失業保険についてお教えください。現在失業保険給付中で主人の社会保険被扶養者から外れ、国民健康保険加入の手続きをしました。
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
失業給付の申請をする時に残日数がカウントされる筈ですので、その日数が無くなった時ですね。最終日を含む申請の時にこの日で終わりですというのが用紙を見れば分かります。失業給付中でも就業できないと見なされる日(認定されない日)があれば最終日が延びていきます。(最大1年間)ですから現段階では最終日は特定しにくいのです。
働いていてもご主人の扶養になっていたのに、失業給付があれば扶養から外されるのですね?初耳でしたので驚きました。おかしなシステムですね。
ちなみに国民年金は失業給付中である事を理由に申請すると、金額が半額免除か全額免除になる場合もあります。役所に確認してみてください。
この場合ご主人の収入も関係あったと思いますので、ならない可能性もあります。
(もし全額免除になった後、将来の受給に不安を感じるならば、再就職された後、さかのぼって免除してもらった年金を納付する事も出来ます。)
社会保険料について教えてください。
先月から官公庁の臨時職員としてパートで勤務しております。それまで失業中だったので主人の扶養になっておりました。
その前は、失業保険を受給しておりました。
雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
雇用保険受給終了後に主人の扶養に入りました。

今回伺いたいのは、今の職場は、パート勤務という事もあり、お給料も扶養の範囲で多くて月8万くらいです。
主人の扶養に入りたいと思っていたのですが、官公庁の為か社会保険加入になっておりました。
このような場合、年末調整などで還付の対象になるのでしょうか?
月1万強差し引きになってしまう為、教えていただけますでしょうか?
お願い致します。
今度の勤務先では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたか?
であれば、年末調整の対象になります。

>雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
の分は、年末調整時の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入してください(年末調整で、社会保険料控除が反映されます)。

>官公庁の為か社会保険加入になっておりました
については、この分は「保険料控除等申告書」に記入しなくても、年末調整で反映されます。


とはいえ、収入が103万円以内だと、給与所得控除と基礎控除の範囲内なので、どっちみちこの分だけで所得税が0円になってしまいますが・・・。
夫の扶養に入る際の国民年金と健康保険の手続きについて教えてください。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。

扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。

また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?

よろしくお願いいたします。
新しい健康保険証が来たら、国保保険証とともに市役所に持って行き、国保から脱退します。
印鑑と預金通帳も持って行きましょう。還付されることがあります。

国民年金は会社が手続きします。
社会保険失効後4カ月、国保加入したいが無職です・・・減額等の申請は可能なのでしょうか・・
現在福岡県福岡市に住んでるものですが
昨年12月いっぱいで退職し現在までの4ヶ月間国保への加入手続きをしておりません
今現在、失業保険受給中です
この度、体調が悪く病院に行こうと思いますが、

今から役所で手続きすると未加入であった4か月分の保険料が遡って請求されるのですか?

今現在、無職で支払いが厳しいのですが減額等して頂けたりするのでしょうか?

本当に自己管理のできてない情けない話ですが、解答よろしくお願いします。
福岡市なら、失業による国民健康保険料の特例があるはずです。同時に手続きが可能な、国民年金は(窓口は異なる)どうなさいましたか?
失業給付受給中でしたら、以下のものを持参して下さい。
年金手帳、前の職場の健康保険と年金を辞めた証明書・雇用保険受給資格者証・その他は担当の方の指示に従って下さい。
しかし、申請してみないとわかりませんが、職場の健康保険を辞めた日~国民健康保険の資格取得手続きをした日(国民年金の場合は「月」)の保険料については、未納の為、減免や免除の対象にはならない可能性があります。あくまでも減免や免除については、手続き後の分のはずです。
夫の扶養に入っていますが、確定申告は必要でしょうか?失業保険で50万ほどもらい、派遣やバイトで50万ほど自身で稼ぎました。今年1月に源泉徴収がきました。
また、寄付などしている場合、寄付控除があるときいたのですが、領収書は夫の会社にだすのでしょうか?
あなたの確定申告は不要でしょう。
ただし、源泉徴収票に源泉徴収税額が0ではなければ確定申告すれば還付金が発生すると思います。

まず失業保険は非課税の所得なので、おおげさにいってしまえば100万だろうと200万もらおうと税金はかかりません。そんなに支給されることはありませんが。
また、年間給与収入が50万円ということであれば、給与所得控除を差し引きすると年間給与は0のため、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は0となっているはずです。
この税額がはいっていれば、年末調整未済みなので確定申告をすればそのぶん還付されるでしょう。


次に寄付金についてです。
これは、旦那さんが確定申告することになるとおもいます。
控除の名前は寄附金控除ですね。
ただし、どこに寄付したかで対象になるかどうかも変わります。
所得の25%と寄付金のどちらか少ない方から1万円を差し引きしたものが控除になります。
税務署か自治体の税務課に聞いてみるといいでしょう。

しかし、所得税の控除対象になっても、住民税には対象にならない場合などもあります。
税務署の職員は住民税に興味がなく、住民税に関することには適当な回答をされることがよくあります。
お住まいの自治体がそれなりの規模の市や特別区であれば、市(区)の税務課に聞いてみるといいでしょう。
小さい自治体ならば、税務関係職員は広く浅い知識が必要とされるため、寄附金控除まではわからないかもしれないので、税務署に聞く方がいいでしょうね。

まずは国税庁の相談ダイヤルに電話してみてもいいでしょう。
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