ハローワークを通さず転職した場合、就職祝い金など何もでないんでしょうか?前職からは間は1日もあいておらず失業保険ももらっていません。
「ハローワークを通さずに」というのは、つまり「前職離職後にハローワークに出頭せず、求職の申込み手続きをしていない」ということですね?
(まあ、前職から1日もあいていないということですから、前職就業中に転職先が決まって、見事転職を果たしたということなのでしょう)
この場合は、雇用保険からの就職祝い金のようなもの(正しくは「再就職手当」)は支給されません。
あくまで、「再就職手当」等は、離職後にハローワークに出頭し、「求職の申込み」を行い、7日間の待機期間を経た上で、一定の定めにより再就職を果たしたときに支給されるものです。
残念かもしれませんが、良い再就職(転職)が出来、生活が安定するほうが、よっぽど幸せなことです。
転職おめでとうございます。
(まあ、前職から1日もあいていないということですから、前職就業中に転職先が決まって、見事転職を果たしたということなのでしょう)
この場合は、雇用保険からの就職祝い金のようなもの(正しくは「再就職手当」)は支給されません。
あくまで、「再就職手当」等は、離職後にハローワークに出頭し、「求職の申込み」を行い、7日間の待機期間を経た上で、一定の定めにより再就職を果たしたときに支給されるものです。
残念かもしれませんが、良い再就職(転職)が出来、生活が安定するほうが、よっぽど幸せなことです。
転職おめでとうございます。
失業保険の事なのですが、早期就職で祝い金を貰いました。条件に1年以上の雇用があるのですが、1年に満たない内に離職した場合、返納するのでしょうか。
また、半年務めると失業保険の権利があるのでしょうか。
また、半年務めると失業保険の権利があるのでしょうか。
再就職てあてに支給条件には2つの大きなものがあちますが、雇用保険加入と、1年以上の「雇用見込み」です。
「確実であることは必要ありあません」
従って、再就職して1ヶ月くらいで在職確認がハローワークからありますが、それをすぎて2週間くらいすれば支給されますが、それから辞めても受給額は返納する必要はありません。
「確実であることは必要ありあません」
従って、再就職して1ヶ月くらいで在職確認がハローワークからありますが、それをすぎて2週間くらいすれば支給されますが、それから辞めても受給額は返納する必要はありません。
失業保険について。
私は以前、失業保険を受給していました。
今は新しい仕事が見つかり、フルタイムで一年以上働いています。
仕事が決まった際に特にハローワークには仕事が見つかったと連絡等はしませんでした。
来年退職予定なのですが、失業保険は二回目でも受給出来ますか?
私は以前、失業保険を受給していました。
今は新しい仕事が見つかり、フルタイムで一年以上働いています。
仕事が決まった際に特にハローワークには仕事が見つかったと連絡等はしませんでした。
来年退職予定なのですが、失業保険は二回目でも受給出来ますか?
貴方のいる会社が1年間雇用保険を払っていたなら失業保険は下ります、自己都合なら待機期間3か月後に。会社都合なら即ですよ。
派遣社員の失業保険受給について
2月末で2年8ヶ月就業していた会社を契約満了し(会社都合)退職致しました。
3月中求職活動はしていたのですが、現在新しい職に就くことができず失業保険の手続きをしたいと思っています。派遣会社にも離職票の発行依頼をし、1~2週間程で届くと言われました。
先日別の派遣会社からお仕事を紹介され派遣先へ顔合わせに行きました。
確実な返事はいただいておりませんがおそらく4月の第2週からお仕事開始になるであろうと言われました。
離職票が届き次第すぐにハローワークで手続きをしようと思いますが、既に次の仕事が決まっている場合は受給できないのでしょうか?
受給額は3月~4月の第2週までの失業していた間の分がもらえるのでしょうか?
初めての失業保険手続きですのでわからないことばかりです。
宜しくお願いいたします。
2月末で2年8ヶ月就業していた会社を契約満了し(会社都合)退職致しました。
3月中求職活動はしていたのですが、現在新しい職に就くことができず失業保険の手続きをしたいと思っています。派遣会社にも離職票の発行依頼をし、1~2週間程で届くと言われました。
先日別の派遣会社からお仕事を紹介され派遣先へ顔合わせに行きました。
確実な返事はいただいておりませんがおそらく4月の第2週からお仕事開始になるであろうと言われました。
離職票が届き次第すぐにハローワークで手続きをしようと思いますが、既に次の仕事が決まっている場合は受給できないのでしょうか?
受給額は3月~4月の第2週までの失業していた間の分がもらえるのでしょうか?
初めての失業保険手続きですのでわからないことばかりです。
宜しくお願いいたします。
失業保険の受給は最短の場合でも、ハローワークで手続きをしてから一週間の失業確認期間を経過してから始まります(あなたのように失職理由が契約満了ということであれば、この最短期間が適用されるケースです)。さらには説明会(毎日実施しているわけではありませんので、何日か待たされることになるのが通例です)に参加しなければ手続きを完了することはできないと思います。そして受給額は就職が決まるまでの期間によって決まります。
そういうわけで、3月~4月の第2週までの失業していた間の分をもらうことはできません。だから失職後、すぐに保険金受給の手続きをしながら求職活動をすれば良かったのです。もっとも、手続きが終わってから早期に就職が決まった場合は祝い金をもらうことができます(仕事を開始するまでに1日でもあいていれば)。それにしてもあなたの場合、離職票が今から1~2週間程で届くということですから、4月の第2週からお仕事開始ということになった場合はタイミング的に間に合わないのではないでしょうか。
そのあたりの詳しいことはハローワークで相談されることをお勧めします。
そういうわけで、3月~4月の第2週までの失業していた間の分をもらうことはできません。だから失職後、すぐに保険金受給の手続きをしながら求職活動をすれば良かったのです。もっとも、手続きが終わってから早期に就職が決まった場合は祝い金をもらうことができます(仕事を開始するまでに1日でもあいていれば)。それにしてもあなたの場合、離職票が今から1~2週間程で届くということですから、4月の第2週からお仕事開始ということになった場合はタイミング的に間に合わないのではないでしょうか。
そのあたりの詳しいことはハローワークで相談されることをお勧めします。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。
さて、この後なのですが、
1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)
6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。
あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。
さて、この後なのですが、
1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)
6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。
あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうかですが、理論上は可能です。
特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に給付を受ける事が可能です。がしかし毎年毎年会社都合で自分の都合良く退職できるわけがなく、現実的には無理があります。
短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職の日以前1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に、特例一時金として基本手当に30日分(当分の間40日分)を支給します。これは冬場閉鎖してしまうゴルフ場でのキャディーさんや冬場スキー場で働く方など季節労働者になります。
そんなに世の中甘くはない事をご理解ください。
補足につきまして
予め6ヶ月契約の仕事だとわかっている仕事での離職は会社都合の退職にはなりません。ですので、この場合で離職したとしても特定受給資格者にも特定理由離職者にもなり得ません。
「1回でも失業手当をもらうと、雇用保険の加入履歴はリセットされます」というのは失業手当を受給した時点で今までの被保険者期間は通算されることなく、そこで一旦チャラ(ゼロ)になってしまうことです。
また最初にハローワークに行った後の7日間は『待機』ではなく『待期』ですので、間違えている皆さん注意しましょう。
特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に給付を受ける事が可能です。がしかし毎年毎年会社都合で自分の都合良く退職できるわけがなく、現実的には無理があります。
短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職の日以前1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に、特例一時金として基本手当に30日分(当分の間40日分)を支給します。これは冬場閉鎖してしまうゴルフ場でのキャディーさんや冬場スキー場で働く方など季節労働者になります。
そんなに世の中甘くはない事をご理解ください。
補足につきまして
予め6ヶ月契約の仕事だとわかっている仕事での離職は会社都合の退職にはなりません。ですので、この場合で離職したとしても特定受給資格者にも特定理由離職者にもなり得ません。
「1回でも失業手当をもらうと、雇用保険の加入履歴はリセットされます」というのは失業手当を受給した時点で今までの被保険者期間は通算されることなく、そこで一旦チャラ(ゼロ)になってしまうことです。
また最初にハローワークに行った後の7日間は『待機』ではなく『待期』ですので、間違えている皆さん注意しましょう。
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