失業保険は、いくらもらえるのでしょうか?勤続1年半の正社員で、手取りで20万円。
現在妊娠中で受給延長手続き済みで、主人の扶養に入っています。
また、もし、受給するとなると、主人の扶養も入れなくなるのでしょうか?
あなたの年令も関係してまいります。賃金日額8,000円と仮定すると基本手当日額はおおよそ5,300円前後と思われます。
月額15万円前後かと。

基本手当日額が、前述の額とした場合、ご主人の「被扶養者」とは認定されません。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
まず、貴方はハローワークにて「雇用保険受給資格者証」をもらってますか?

これは、離職票をハローワークへ提出し、離職票の内容に納得し、問題がなければ認定され、失業保険を受給するための証明書です。
4D云々…とのことで質問されてるので、そうではないかと思ったのですが。

もし、お持ちなら、離職票内容は全てご納得されてる、とゆうことですから、今から「特定理由離職者」へ変更することはできませんので、ご了承ください。

以下、まだハローワークでの手続きが終わっておらず、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない場合のみ、お読みください。


特定理由離職者となる要件の中に、

①労働者が契約を更新希望したにも関わらず、契約更新しなかった(要約)

②体力の不足、心身障害、傷病などの、正当な理由のある自己都合の場合

等々

①ですが、貴方の場合は「労働者=貴方」側から、更新を希望しなかった、となってますので、該当せず。
(実際はどうだったかは別にして)
これが、事実と異なるなら異議を唱えましょう。

②ですが、貴方の場合はこちらには十分該当するのでは?

よって、「特定理由離職者」に該当する可能性は高い、と思われます。


ただし、国保の減免には、「雇用保険受給資格者証」が必須です。

それに書いてある、離職コード番号で、特定理由離職者であるか、を見ます。


貴方の場合は、今すぐ減免申請はできませんが、

特定理由離職者と判断され、貴方が健康を快復し、働ける状態と認められれば、(つまり、傷病手当金を終了し、延長している失業保険を受給できる状態になれば)
その時点にさかのぼって、減免を受けることができます。

毎月の国保料は大きいかもしれませんが、あとから減免はできますから、安心して、まずは、療養されるのが良いかと思います。

ご参考までに。
失業保険を今もらっていますが、いまだ扶養のままです。
扶養から外れないんですか?外れなさいというような書類は届くのでしょうか?

失業保険は7月からもらっています。
私は4年ほど前に失業保険を貰っていたのですが、確か受給している金額によっては(日額3000円を超えるくらい)扶養から外れる必要があったと思います。

扶養から外れる手続きは自分で行う必要があって、以下のような流れだったような・・・。
・ご主人の会社で扶養を外れる手続きを行う。
・市役所で国民健康保険に加入、国民年金を第3号から第1号に変更する。

4年も前の話なのであまり自信はないのですが、詳しいことは市役所に電話して聞いてみるといいと思います。
<派遣>契約不成立で無職になります。派遣会社は「健康保険証をすぐに返却しないで下さい」「雇用保険の給付手続きをしないで下さい」と言います。その意図は何でしょう?
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい

以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。

「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。

また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?

派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。

ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣会社では退職と契約満了での更新なしというのは少し違います。
派遣は契約満了後1ヶ月間は仕事を紹介する義務があります。
その1ヶ月で派遣会社が業務を紹介できなければ会社都合、
契約満了できなかったり、契約満了後の1ヶ月で紹介を断ったり、
自ら退職を申し出たり、離職票発行依頼をしたり・・・というのは
自己都合という扱いになります。
業務は終了したけれど、すぐ退職ではなくて仕事を紹介してもらっている
1ヶ月間は派遣会社の在籍となるのです。
失業給付は『就業したいけれど、なんらかの理由でできない』という方が
給付対象なので、派遣会社が在籍したまま仕事を紹介するといっているのに
失業給付の為に離職票!というのは自ら退職したいと言っていることになります。
事情があっても本末転倒になってしまいます。

単純に考えて、今までの勤務態度や能力に問題があれば
次に仕事を紹介しづらいというのが紹介側の気持ちにあると思いますので、
保険証を返さなくてもよい、失業給付を待ってほしいというのは
その派遣会社からのあなたの評価が高く、
ぜひ仕事を紹介したいという気持ちの表れなのかもしれませんね。


任意継続はあくまで健康保険の継続だけです。厚生年金は継続されません。
今まで会社から控除されていた健康保険料の2倍の金額を払い
(会社と被保険者の折半だったものが自分だけが払わなければならないので
本来の保険料をまるっと払うことになります)
年金は国民年金を払うということになります。ご注意ください。

離職票を発行して1年~というのは詳細わかりませんが、
もし失業給付を受け次の職が決まり、再就職手当の対象となったときには、
離職前の事業主と新たに内定した企業は関係ないという証明を
職安に提出しなければなりません。
なので今の派遣会社からの離職票で失業給付を受け、次に
同じ派遣会社で就業が決まった際は再就職手当の対象外となります。
そのことをおっしゃっているんでしょうか。

ちなみに離職票・退職証明書どちらもメリット・デメリットあまりないと思います。
在籍していないという証明なので特に害もないと思います。
強いて言えば、発行するのにかかる手間・・・くらいでしょうか。
扶養について教えてください。

今現在旦那と私は別々に国保に入っております。
以前は月に14万~11万ぐらい稼いでましたが妊娠、
出産準備の為仕事を入社してから8ヶ月で辞めました。


出産を終えて90日後からは失業保険をもらいながら職を探そうと思います。

で質問なんですが

私は今旦那の扶養に入るべきですか??

扶養に入る事でなにが変わるんでしょうか??

無知過ぎて恥ずかしいんですが回答お願いします
>今現在旦那と私は別々に国保に入っております。

国民健康保険は世帯単位です。何か勘違いしていませんか?
失業保険のメリットとデメリットを教えて下さい!!


すみませんが、失業保険のメリットとデメリットを教えてほしいのです。
私ごとですが。

一年半勤務後、自己都合の為に退職。
国家試験受験の為に、学生証は発行できないですが、学生をしております。幸い今の所、お金には困っておりません
もらえるかもらえないかも、よくわかりませんが。
もしかして、貰える基準とかもあるのでしょうか?

すみませんが、教えてください。お願い致します!!!
手元の資料には「昼間学生、または昼間学生と同等と認められる方、学業に専念する方」は受給資格に該当しない、とあります。資格取得のための学校はちょっと微妙なので通ってらっしゃる学校があたるのかどうかは、ハローワークに確認された方がいいでしょう。
受給資格は大きく二つあってひとつが「加入期間が足りている」こと。もうひとつが「すぐに働ける状態で求職活動が行えること」です。
また離職後いつまでも受給できるのかというと、期限があります。
相談者さんの勤務年数は一年半との事ですので、45歳未満なら給付日数は90日になると思います。その場合、期限は「一年」です。この一年は「申請をすればいい」のではなく、「給付を貰い終える」必要があります。受給中や受給前に期限が来てしまうと、それ以降の給付は受けられなくなってしまいます。一部理由(出産や育児、介護、病気療養など)は期間を延ばせますが、相談者さんのケースでは難しいかもしれません。
自己都合の場合、
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」ー「給付期間(90日)」
という流れになります。待機期間中と給付制限中はお金が下りません。「認定日」が定期的にあって、その間の求職活動を申請し、給付の可否の審査を受けます。
申請をしてから貰い終えるまでに、6ヶ月強かかります。もし申請をされる可能性がおありでしたら、頭の片隅にでも置いておいてください。
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