働くママさん
こんにちわ!!
初めて質問します。
今妊娠8ヶ月です。まだ仕事をしていて産後の仕事をどうしようか迷っています。
私自身産後は仕事を復活しようという考えはなかったのですが上司に産後戻ってきて欲しいと言われました。
赤ちゃんの事を考えるとフルでの仕事復活は難しいと思い、戻るとしても週3回が希望で雇用形態を正社員からパートか週3契約社員に切り替えての戻りにしようと考えています。
会社側はパートでも契約社員でも自分のしたいようにしていいと言われています。
しかし、復帰時期は2月くらいに戻ってきて欲しいと会社から言われています。(出産予定日は9月頭です。2月となると産後5ヶ月での復帰となります)
パートか契約社員に雇用を切り替える場合は出産手当金、育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金などはもらえないのでしょうか?
やはり雇用形態を変えると手当て金などはもらえなくなってしまうのでしょうのでしょうか?
雇用保険などは毎月支払っていて4年半勤めているのでもらえる資格はあります。

それか....雇用を変えると手当て金をもらえないのであれば復帰するとしても一度、出産する前に退職して失業保険を
もらおうかとも思ったのですが、2月に復帰して欲しいと言われているので、もらえないかもらえてもすぐに復帰になってしまいます。

生後、5ヶ月の赤ちゃんと離れて仕事をするのですから慎重に考えているのと、やはり今後は母になるのでお金の事はしっかり考えなくてはと思い悩んでいます。
手当て金ももらえない、失業保険ももらないとなると復帰るすメリットがありません....(長期でみれば復帰した方がメリットはあるのでしょうが.....)
同じような経験された方、知識をおもちの方のお話聞かせてください。
宜しくお願いします。
仕事に復帰するのでしたら、パート・契約社員ではなく、正社員で復帰の方が良いと思います。3歳未満児のお子さんを預けて働くつもりなのでしたら、保育料がばかになりません。保育園の申請には週●日以上1日●時間以上(うちの地域は週4日以上1日4時間以上)働いていないといけないと決まりがあります^^;なので、週3日だと預けられないかと。。もちろんこれは地域によって違いますが、一般的には私の住んでいるところと変わりがないところが多いです。それから、6ヶ月以上から預けられるところが多く、早いところだと2ヶ月から預かってもらえるところもありますが、その辺はどうお考えでしょうか??

私自身、もともと父親の会社で働いているため、産後辞めることもできず、他に事務もいないため、産前は直前まで働き、産後は2ヶ月で復帰しました。私の場合、会社にベビーベッドを置き、保育園入園まで会社に連れて行っていました。

出産手当金はもらえますし、育児休業給付金は産休終了後~生後5ヶ月までの分はもらえます。育児休業者職場復帰給付金も生後5ヶ月から働き、その後半年働けばもらえます。

このすべての場合も、雇用形態を変えても社会保険、雇用保険を継続させれば手続きできます。わからなければ、協会健保&ハローワークに聞けば詳しく教えてくれますよ^^

私の場合は産後すぐに復帰することを条件として、産休中も給料&賞与は全額支給してもらっていたので、どの手当も受けられませんでしたが^^;


仕事内容がどのようなものかわかりませんが、産後も働かせてもらえるってすごく良いことだと思いますし、確かに、まだ小さな子どもと離れて仕事するのは・・・と思うこともありますが、私の場合、家にずーっといるのが無理で、早く家から出たかったです^^;育児ノイローゼになりそうなくらいだったので、仕事して外に出ることで、自分もリフレッシュできるし、娘も保育園で学ぶことも多く、仕事から家に帰り子供と一緒にいる時間はめいいっぱい愛せるし、土日なんて、ずーっとベッタリしています^^愛情は他の誰にも負けないほどだと思っています^^


長文になりましたが、


①産後預けるところ・・・保育園なのであれば、5ヶ月で預けられるところが近くにあるか?保育園に待機児童はいないか?

②手当金など・・・電話で協会健保&ハローワークに詳しく聞くと良いですよ^^


もし、退職したとして、子供が○歳になったら・・・また働こうと思っているのでしたら、今の仕事を辞めるのはもったいないと思います、今仕事を辞めて、次に子供がいる状態で仕事を探そうと思ってもなかなか見つからず、働いていない状態で保育園に預けることもできないですし、子供を抱えての職探しはかなり難しいことです。。。


あとは、旦那さんとよく話し合って決めるといいですよ^^うちの旦那は何もしないですが、私のすることに文句は言いませんし、私が疲れているときは家事が手抜き(夜ゴハンが弁当だったり^^;)でも良いと言ってくれます^^家事はしなくても娘のことはよく見てくれるし、旦那の協力がないと働けないです^^
このような場合、失業保険は受給できるのでしょうか?

私は心の病気で、来月会社を退職することになりました。

6ヶ月で会社を退職する場合、特定理由離職者に該当すれば失業保険が受給で
きると調べて分かったのですが、私は一ヶ月間会社を休職しておりましたので、雇用保険は6ヶ月払っておりますが、実質5ヶ月しか働いておりません。

ただ、有給休暇ではないのですが、病気での休職のため、会社の規定で一ヶ月間の休職中も給与は満額支給されました。

このような場合、失業保険を受給することは可能でしょうか?
求職中の1か月も通常通りの給与払いが有った問う事は、雇用保険も掛けられていたのでしょうから、被保険者期間には入ると思われます。そうなると、6カ月間の被保険者期間は該当です。
問題は、今の貴方の状況です。いわゆる失業手当は、「失業」状態に有る事が前提ですから、傷病により就業可能な状態に無い場合は対象になりません。その場合は「延期の手続き」をとります。いずれにしても医師による「就労可否証明」が必要になります。
健康保険の「傷病手当金」を受給してる場合も取り扱いが変わります。

傷病(特にメンタル)を理由に退職される場合は、早めにハローワークで相談する事をお薦めします。離職票が発行される前でも相談は可能です。
失業保険の事で
出産後、子供が2ヶ月で失業保険の手続きに行きました。
延長の手続きではなく、普通に手続きをしたんですが、良かったのでしょうか?
その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
手続き後の延長手続きは無理なのですか?
内容が分からないまま手続きをしてしまったので
>その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?

その通りです。

>手続き後の延長手続きは無理なのですか?

働けないという事であれば可能かもしれません。理由によりますのでハロワでご相談ください。


>これは3年間の間の90日間の給付が可能ということですか?

3年失業給付を受ける権利を延長できるという意味です。
受給期間はあくまで90日です。
失業保険給付制限中の妊娠

5月始めに失業保険の申請をして初回認定日はこの間でした。その後、妊娠が分かり失業保険を延長するか3カ月の給付制限期間を終わるのを待って、失業保険を貰うか悩
んでいます。
妊娠していてもパートなどで働けるのだったら働きたいと思っています。

しかし、妊娠中に失業保険を受給するとなると旦那の扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけません。扶養から国民健康保険に切り替え、3カ月後にはまた扶養に入るとなると病院の検診などに影響ありますか?
また、旦那は大阪薬業保険組合に入っているのですが、私が入ったり抜けたりすると出産一時金など貰えなくなるのでしょうか?
延長した場合、今年の収入は0になるので、出産が終わってから失業保険を受給し国民健康保険に切り替えた場合保険料は安くなりますか?
保険料の計算で前年度の収入とあるのですが、前年度とは平成24年度のことですか?

今は妊娠5週目で、失業保険の受給が全てもらい終わる頃には、6カ月ぐらいです。
ハローワークには妊娠してもなるべくは働きたいと伝えたいと思ってます。
次の認定日は8/21なのでそれまでにはどちらにするか決めたいと思うのですが、色々と心配になってしまいました。

質問がたくさんあり、分かりにくい文章になってしまいました。すみません。
分かる範囲でいいので皆様回答よろしくお願いします。
失業保険は働ける状態の方が受けれる制度です。

質問者様の場合は、妊娠出産をするわけですよね?

と、なると、現状働ける状態ではないと言うことになります。

病気療養中と同じになりますから、延長手続きをしなければいけません。


ハローワークで妊娠中でも働きますと、言っても実際雇ってくれる所もありませんし、延長の手続きをしてくださいと言われるでしょう。


産後に受給となりますが、ご主人様の加入されている健康保険組合にもよるますが、認定額が1日3?00円(金額はハッキリしませんが)以内なら健康保険は扶養のままでも大丈夫ですよ。

一度確認されてみてください。

あと、来年国保に加入される場合は、3月以前であれば24年、4月以降なら25年が対象年になるはずです。

これも役所で確認されてみてください。
失業保険の給付について

1月31日付けで2年半勤めた会社を退職しました。
予定では少し休んでから仕事探しながら失業保険の手続きをして
就職先が見つからなかった時のために、そのお金でやりくしていく予定でした
しかし、その矢先の妊娠発覚!
子供は順調であることを願って産む予定でいます

ただ、相手の収入もこの景気ということもあり生活はいっぱいいっぱい

ということで相手と話合った内容で以下のことが
可能かどうか、アドバイス願います。

・相手の扶養はいるのは、失業保険(3ヶ月分→受け取れるのは3ヶ月後ですが)を
もらい終わってから(今からいうと6ヶ月後からということですね)
・それまでは国民年金・国民健康保険等は自分で支払う
・いざというときの為に就職活動は継続します

このような生活送っている方いますか?
また可能なのでしょうか
扶養は相手が加入している健康保険によっては受給期間中も
はいれるとしているところのありますから、とりあえずだめもとで
被扶養者規定を確かめてください、
受給中は入れないとしている場合はご指摘のとおり
国民年金・国民健康保の加入者です

※このような生活送っている方はいますよ、可能なのです
失業保険の受給中です。給付日数はまだ60日以上残っています。
来週から病気の手術ため約3週間ほど入院することになり、仕事ができなくなりました。
こうした場合は受給期間の延長手続か、傷病手当の申請か、どちらの手続きをした方がいいでしょうか?
基本手当はが受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

受給期間の延長は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1カ月以内に申請をする必要があります。

また病気の為15日以上働くことができない状態になった場合、同額の傷病手当の支給を受けられます。
他の給付金等を受けている場合は傷病手当は受けられません。

これらを踏まえると単純に21日間働くことができないのであれば傷病手当の申請をするだけでいいと思いますが、30日以上に延びてしまった場合は、延長手続きもした方がいいと思います。

補足で給付日数が60日以上残っているとのことですが、離職日から1年以内の範囲ですか。
であれば延長は不要だと思います。
ただし30日以上働けない状況が延びた場合は申請したほうがいいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム