ハローワークのセミナーに抽選漏れ
現在、失業しましてハローワークに通い就職活動中です。

先日、セミナーの申し込みをしたのですが
抽選に漏れてしまいました。

この抽選漏れは就職活動として認められるのでしょうか?

抽選漏れでハローワークから就職活動が足りないとして
失業保険の給付金がもらえないと困るのですが。
抽選漏れではダメでしょうね。
でも、ハローワークでの情報検索や職業相談でも、就職活動の実績になるので、認定に必要な回数行けばいいと思います。
判は、もらっておかないととダメですよ。
求職活動実績とは?
先月に自己都合で会社を退社しました。25歳男。妻有です。
失業保険の受給の申し込みはすでに済んでいて、来月から職業訓練校に通うことになっています。

何も知らなかったのですが、
しおりを読むと認定日までに「求職活動実績」を作らなければいけないという項目がありました。
ハローワークでは、何も説明をされませんでしたので困っています。

ただ、職員の方から
「しおりにあなたの初回認定日時が書いてありますが、あなたはすでに訓練校に
通う予定になっていますので、認定日時は無視して入校式にさえ参加して
もらえれば、そちらで説明があります。」

とだけ言われました。
これは、職業訓練校に通う予定の人は求職活動実績を作る必要はないということなのでしょうか?
それとも入校式までにやはり実績を作っていくというものでしょうか。

そして、求職活動実績というのは訓練校の受講期間中も必要なものなのでしょうか?

分かる方いらしたら回答お願いします。
通う予定になっている職業訓練校は、「公共職業訓練校」でしょうか。お話の流れからそうではないかと思いますが。


公共職業訓練校(委託訓練も含む)と、基金訓練校の場合とで、求職活動についての扱いは異なります。

公共職業訓練の場合は、職業訓練受講そのものが求職活動にみなされますので、ほかに求職活動を行わなくても失業給付は出ます。また、認定手続きは、認定日に自分でハローワークに出向かなくても、訓練校とハローワークの間だけで行われます。

こうした扱いについては、訓練校の入校式あるいは入校前説明会にて説明があるのが普通です。ハローワーク職員のお話は、こうしたことをふまえてのものだったのではないかと思われます。


念のため申し上げますと、

失業給付を受けながら基金訓練に通う場合には、訓練受講とは別に自分で求職活動を行い、認定日にはハローワークに出向いていって手続きを行わなければなりません。

以上、ご参考になれば幸いです。
既婚男性のかた・・

何回位転職しましたか?

結婚してから11年の間に相談もなく5回も転職、保険関係や税金関係で後々めんどうな手続きは
全部私にまわってきます。(私もフルで働いてるのに・・)

今、又相談もなく退職してたようで退職関係書類が家に届いた時点に発覚しました。

今までは、すぐに就職先がみつかったので失業保険をもらうことなく生活できたんですが、

この先、まだこのようなことが続くのなら年もいってくるしとても不安です。

マンションのローンもあるし、車も私の反対を押し切ってローンを組んで購入してます。

この転職回数は多いほうですが?

この時代普通なんでしょうか?
世間一般の常識から見ると
結婚後のその転職回数は異常です。

何の相談もなく退職するという姿勢は
社会人として問題あると言わざるを得ません。

精神年齢はとても低いと思いますよ、悪いですが。
失業保険受給のため月2回以上の求職活動が必要となりますが
『派遣登録』はその1回として認められるのでしょうか?
ネットでの登録ではなく派遣会社に出向いて登録する予定です。
現在、受給中で~す(^^♪
職安に手続きに行った際に貰った『雇用保険の失業給付受給資格者のしおり』に
失業の認定における求職活動実績に該当しないものの1つとして

インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
登録に際して、希望条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示がありそれに答える場合など、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業者と受給資格者との間にやりとりがあれば職業相談として求職活動に該当しますが、単なる登録は、求職活動に該当しないものとして取り扱います。

とありますので、ネットでの登録じゃなくても、単なる登録だけでは認められないようですよ。


ちなみに、ハローワークに行って、ただパソコン検索をするだけでは、求職活動として認められませんよ!
必ず、窓口で職業相談をしないと認められません。
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?

あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。

3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。

給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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