失業保険について
現在、失業保険受給中です。

前回の認定日が1月27日でした。
この時点で、失業保険受給の残日数が47日です。

次回認定日は2月24日なので、この時点で残り残日数19日です。

再就職手当ての対象には完全にならないのですが、仮に3月2日に就職が決まった場合は、

2月25日~3月1日までの失業保険は支給してもらえるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。
大丈夫です。支給されます。

入社日の前日か入社後の最初の認定日(があれば)に手続きすれば良いです。退職理由によっては個別延長給付が付いて、支給日数が加算されることもあるので。ただし、個別延長給付の分は就業手当や再就職手当の請求には反映できません。
春で私の母が定年です。父はいません・65歳まで厚生年金はもらえないので7万ほど。厚生年金受給になったら今までのも入れて全部で13万ほど年金の予定。
65歳までが苦しいので春からは職安で失業手当の申請してその間にへルパー2級でも受講しようかな?と思ってるようです。ヘルパーのパートで年金だけで足りない分稼ぐ予定(祖母の介護をじっくりするようなのでフルでは働かずに月に5.6万ほどパートで稼げればなんとか細々とやっていけれるかな?と考えているようです)
で、ここからが質問ですが、私の主人の扶養に入らせるのに(国民年金は月々高くて母は払えそうにないので)失業保険をもらいながら扶養はだめですか?失業保険をもらわなくても月々年金とパート入れて13万ほどということでは扶養に入れますか?どのくらいから入れるのでしょうか?扶養に入れると年末調整は母の年金分も収入ということで我が家税金の額がだいぶ上がるでしょうか?
質問内容のキモを一番に書くのがマナーですよ。
それに、質問内容に合点がいかないことばかりですが。

〉65歳まで厚生年金はもらえないので
一体何歳ですか? 女性でそうなるのは今年40歳になる人からですが。
支払い済み期間が300ヶ月(25年)に足りないの?

〉私の主人の扶養に入らせる
定年になるのになんで国民年金に入る必要が? 60歳未満で定年になるはずがないんですが?

・税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別の制度です。基準も別です。
・年金の“扶養”(国民年金第3号)になれるのは配偶者だけです。健康保険の“扶養”とは別です。
・健康保険の“扶養”になれるかどうかは失業基本手当の日額が3611円(60歳以上なら5000円)以下かどうかによります。
・失業基本手当は非課税です。
・税金の“扶養”に入れている人の収入を扶養している人の収入に足すなどという計算はしません。個人ごとの計算です。
失業保険について

3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?

分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。


なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。

最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。

また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。

※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。


しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
失業保険について
失業保険についてご教示ください.

このたび,今の会社を契機満了のため退職することとなりました.
転職のために失業保険を頂こうと考えています.

そこで質問です.

私は2010年4月に新卒社員としてA社に入社しました.
しかし,体調不良のために2011年11月22日にA社を退職しました.

その後,すぐ12月5日にB社に入社し,2012年3月31日をもって契機満了の退職を考えております.

当然ですが収入が0のため,すぐにでも失業保険をもらいたいのですが,
B社では4ヶ月しか努めていないので保険対象外になるのでしょうか.
すると 失業保険料は!A社の収入による計算になるのか,
それともB社での4ヶ月分,+A社での2ヶ月分になるのでしょうか

また,事業主の都合による退職は会社都合によるため
すぐに受給できると聞きます.

私のような場合,会社都合として良いのでしょうか

ご教示頂ければ幸いです.
契約更新がありうる契約なのに、あなたからの申し出により更新しないのなら、受給資格条件は原則のものになります。
すなわち、「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」必要です。

B社での雇用保険加入期間は4ヶ月に足りませんから、「被保険者期間」は最大でも「3ヶ月半」です。
※「12/1~3/31」でないと丸々4ヶ月にならないから。

A社での雇用保険加入期間は同様に7ヶ月ちょっとですので、被保険者期間は最大でも「7ヶ月半」です。
※「4/1~4/21」は「1ヶ月」に足りない。

合わせても「12ヶ月」には足りません。
受給資格がありません。


なお、あなたの都合による離職で、「正当な理由のある自己都合」でもありませんから、給付制限の対象です。
職業訓練の失業保険延長について
職業訓練の入校日に、私の場合指定給付日数が90日なので、31日以上の給付日数が残っていなければ延長がされません。
なにもせず入校日になると29日しかのこら
ず2日足りない場合、アルバイトを2日以上すれば、給付日数が2日以上ずれて31日以上の枠に入れますか?
よろしくお願いいたします
この手の質問がたびたびありますが。最終判断はハローワークの担当者です。確かに以前に比べて失業給付の増加を抑える傾向にありますので。厳しくはなってきていますが。相談にはのってくれるはずです。(相談員も人ですからそれぞれです)ハローワークの解釈に沿わない行動して延長給付の恩典を受けられても後で「不正手段」と判断された場合に損害を被るのは自身です。ハローワークにどうにかならないのかを相談すべきと考えます。
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