退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
①A:ご指摘の方法とが一つ、もう一つは「健康保険任意継続被保険者」となる方法ですが、この場合においても「国民年金」については被保険者となります。
②A:失業給付金は「年収」として取り扱われます。基本手当日額を360日受給するものとして計算されますのでご注意ください。「基本手当日額×360日=130万円未満」であればご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となり得ます。
③A:上記の通り
②A:失業給付金は「年収」として取り扱われます。基本手当日額を360日受給するものとして計算されますのでご注意ください。「基本手当日額×360日=130万円未満」であればご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となり得ます。
③A:上記の通り
失業保険の手当…自分がもし会社を自己都合でやめるとしたら、失業保険はもらえるのか
3ヶ月ごと更新の契約社員です。
入社が去年の10月で、10月中は11日以上フルタイム出勤しました。
今7
月なので、今月で10ヶ月目になります。
自己都合でやめる場合の規定には、
「雇用保険に12ヶ月以上に入ること(ひとつき11日以上のフルタイム出勤を1ヶ月カウント)」
とありました。
この「12ヶ月以上」について質問です。12ヶ月だと私の場合あと二ヶ月必要なので、9月中に11日以上フルタイム出勤すればカウントされるということなのでしょうか?
それとも、入社した10月上旬まで(丸1年)働かなければ12ヶ月以上とみなされないのでしょうか?
申し訳ありませんが、詳しい方ご教授お願いいたします。
3ヶ月ごと更新の契約社員です。
入社が去年の10月で、10月中は11日以上フルタイム出勤しました。
今7
月なので、今月で10ヶ月目になります。
自己都合でやめる場合の規定には、
「雇用保険に12ヶ月以上に入ること(ひとつき11日以上のフルタイム出勤を1ヶ月カウント)」
とありました。
この「12ヶ月以上」について質問です。12ヶ月だと私の場合あと二ヶ月必要なので、9月中に11日以上フルタイム出勤すればカウントされるということなのでしょうか?
それとも、入社した10月上旬まで(丸1年)働かなければ12ヶ月以上とみなされないのでしょうか?
申し訳ありませんが、詳しい方ご教授お願いいたします。
「被保険者期間」とは「加入していた期間」ではありません。
・10月1日から数え始めたなら翌年の9月30日が終わった時点で「1年」です。数え始めが10月15日なら翌年の10月14日にならないと「1年」になりません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が10月10日なら、10/10~9/11、9/10~8/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
「補足」
苦しいでしょうが、丸1年になるように頑張ってください。
しかし、雇用保険を貰うより新しい職場に早く就職できる様に努力された方が収入的にも違いますしそのほうが気持ちも安定します。
・10月1日から数え始めたなら翌年の9月30日が終わった時点で「1年」です。数え始めが10月15日なら翌年の10月14日にならないと「1年」になりません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が10月10日なら、10/10~9/11、9/10~8/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
「補足」
苦しいでしょうが、丸1年になるように頑張ってください。
しかし、雇用保険を貰うより新しい職場に早く就職できる様に努力された方が収入的にも違いますしそのほうが気持ちも安定します。
賞与 ボーナスについてです
ボーナスは 天引きされるのは
所得税と住民税だけですよね?
年金や失業保険 健康保険は
天引きされませんよね?
教えて下さい
ボーナスは 天引きされるのは
所得税と住民税だけですよね?
年金や失業保険 健康保険は
天引きされませんよね?
教えて下さい
年金や失業保険 健康保険、所得税は引かれます
住民税は引かれません。
賞与のから引かれる金額は
前月の給与から計算されます。
前月の給与が高ければ引かれる金額も大きくなります。
住民税は引かれません。
賞与のから引かれる金額は
前月の給与から計算されます。
前月の給与が高ければ引かれる金額も大きくなります。
長文ですみません。
平成25年3月11日に7年半勤めた会社を自己都合により退社し、平成25年3月20日から新しい会社で6月20日までの試用期間を経て6月21日から正社員として働いておりましたが平成2
5年の12月20日からうつ病により休職し傷病手当をもらいながら生活しておりましたが平成26年3月30日にうつ病による自己都合により退職致しましたが、失業保険は貰えるのでしょうか?
平成25年3月11日に7年半勤めた会社を自己都合により退社し、平成25年3月20日から新しい会社で6月20日までの試用期間を経て6月21日から正社員として働いておりましたが平成2
5年の12月20日からうつ病により休職し傷病手当をもらいながら生活しておりましたが平成26年3月30日にうつ病による自己都合により退職致しましたが、失業保険は貰えるのでしょうか?
・「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
・〉試用期間を経て
雇用保険の加入関係について説明を。
1.再就職可能な状態に回復するまでは、手当を受けられません。
2.
離職理由が「傷病のため、就いている業務(または通勤)の継続が不可能または困難」というものなら、
・25年12月19日以前(※)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
・25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
のどちらかを満たすことが必要です。
そうでないなら、25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上が必要です。
※休職開始の前に無給の欠勤が連続していたのなら、その欠勤期間初日の前日以前2年間/1年間による。
3.
月の区切りは離職日からさかのぼります。
25年3月20日~26年3月30日(のうち雇用保険に加入していた期間)については
「月」の区切りは
・31日の月……30日~前月の最終日
・30日の月……29日~前月の最終日
です。
※端数は切り捨て。
(注)
その月のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
平成25年3月11日以前については、11日~前月12日が「月」です。
注
3/30~12/31は省略。
12/30~11/30、11/29~10/31、10/30~9/30、9/29~8/31……。
・〉試用期間を経て
雇用保険の加入関係について説明を。
1.再就職可能な状態に回復するまでは、手当を受けられません。
2.
離職理由が「傷病のため、就いている業務(または通勤)の継続が不可能または困難」というものなら、
・25年12月19日以前(※)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
・25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
のどちらかを満たすことが必要です。
そうでないなら、25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上が必要です。
※休職開始の前に無給の欠勤が連続していたのなら、その欠勤期間初日の前日以前2年間/1年間による。
3.
月の区切りは離職日からさかのぼります。
25年3月20日~26年3月30日(のうち雇用保険に加入していた期間)については
「月」の区切りは
・31日の月……30日~前月の最終日
・30日の月……29日~前月の最終日
です。
※端数は切り捨て。
(注)
その月のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
平成25年3月11日以前については、11日~前月12日が「月」です。
注
3/30~12/31は省略。
12/30~11/30、11/29~10/31、10/30~9/30、9/29~8/31……。
算定基礎届について
今月から今の会社に事務として勤めています。
私が入る前に前任の方は退職されまして、すべてが初めての経験で戸惑っています。
先日社会保険の手続きをしてきまして、後日送付書と共に算定基礎届の案内が届きました。
他の社員さん用はまた後日届くそうで、私用は何も印字されてない紙です。
ネットでも調べてみたのですが、悩んでしまい質問させて頂きました。
来月に事務説明会はあるのですが、それまでに自分でも理解を深めておきたいです。
私自身は5月に内定をもらう前は2月~5月の約3ヶ月間失業保険を貰いながら転職活動をしていました。
初出勤の数日前に満期を迎え、今月は10万程失業保険をもらって終了しました。
会社は末締めの翌月10日払い。
今月5月の給料(6月支払い)だけは出勤した日数(休まなければ16日)×○○円の計算になりました。
6月分以降は月給+交通費が定額とされるそうです。
1、オとカにあたる従前の標準報酬月額とは「現在の標準月額報酬を記入」なので、例えば月給18万(交通費含)ならば健康・厚生は180明記になるんでしょうか??
2、クの4~6月なのですが、4月は3月の給料(日数は31日)、5月は4月分(30日)、6月は5月分(31日)と考えて良いのでしょうか?
それとも4月は4月分の日数や給料額でしょうか??
3、ケの通貨によるものの額ですが、特別手当は含んで書いてもいいのですか??
昨年の給料明細を見てましたら、昨年から毎月ある人もいましたが、今年から毎月全員に2万ほどでていました。
出張○日を含んでいたり、夜間を含んでいたりと様々で…
4、セの平均額なのですが、私自身5月は16日出勤予定で支払基礎日数が17日を満たしていません。
17未満は単純に3で割ってはいけない、と見ましたが、私は平均を出せますか??
5、社員Aさんは4月度(5月支払い)から基本給が1万6千円上がりました。
ただ特別手当(○日含む)などを入れた総支給額は3月度が高く、等級は25にあたります。
4月度の総支給額の等級は22となり、3つも級が変わりました。
5月度はまだ分からないのですが、等級が変わっているので、また他に何か手続きや届出は必要ですか??
6、社員Bさんは今年2月度(3月支払い)から基本給が約3万円アップされていました。
等級は1月は21、2月以降は25でした。
2012年9月~2013年1月までは以前の基本給です。
これらは今回の算定に影響などはありますでしょうか??
とても長々と申し訳ないです。
あと、意味がきちんと伝わらない部分や足りない情報などがございましたらご指摘頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
今月から今の会社に事務として勤めています。
私が入る前に前任の方は退職されまして、すべてが初めての経験で戸惑っています。
先日社会保険の手続きをしてきまして、後日送付書と共に算定基礎届の案内が届きました。
他の社員さん用はまた後日届くそうで、私用は何も印字されてない紙です。
ネットでも調べてみたのですが、悩んでしまい質問させて頂きました。
来月に事務説明会はあるのですが、それまでに自分でも理解を深めておきたいです。
私自身は5月に内定をもらう前は2月~5月の約3ヶ月間失業保険を貰いながら転職活動をしていました。
初出勤の数日前に満期を迎え、今月は10万程失業保険をもらって終了しました。
会社は末締めの翌月10日払い。
今月5月の給料(6月支払い)だけは出勤した日数(休まなければ16日)×○○円の計算になりました。
6月分以降は月給+交通費が定額とされるそうです。
1、オとカにあたる従前の標準報酬月額とは「現在の標準月額報酬を記入」なので、例えば月給18万(交通費含)ならば健康・厚生は180明記になるんでしょうか??
2、クの4~6月なのですが、4月は3月の給料(日数は31日)、5月は4月分(30日)、6月は5月分(31日)と考えて良いのでしょうか?
それとも4月は4月分の日数や給料額でしょうか??
3、ケの通貨によるものの額ですが、特別手当は含んで書いてもいいのですか??
昨年の給料明細を見てましたら、昨年から毎月ある人もいましたが、今年から毎月全員に2万ほどでていました。
出張○日を含んでいたり、夜間を含んでいたりと様々で…
4、セの平均額なのですが、私自身5月は16日出勤予定で支払基礎日数が17日を満たしていません。
17未満は単純に3で割ってはいけない、と見ましたが、私は平均を出せますか??
5、社員Aさんは4月度(5月支払い)から基本給が1万6千円上がりました。
ただ特別手当(○日含む)などを入れた総支給額は3月度が高く、等級は25にあたります。
4月度の総支給額の等級は22となり、3つも級が変わりました。
5月度はまだ分からないのですが、等級が変わっているので、また他に何か手続きや届出は必要ですか??
6、社員Bさんは今年2月度(3月支払い)から基本給が約3万円アップされていました。
等級は1月は21、2月以降は25でした。
2012年9月~2013年1月までは以前の基本給です。
これらは今回の算定に影響などはありますでしょうか??
とても長々と申し訳ないです。
あと、意味がきちんと伝わらない部分や足りない情報などがございましたらご指摘頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
①「現在の標準月額報酬を記入」といっても、今もらっている給与額で考える訳ではありません。毎月、変動するわけではないのです。
社会保険の資格取得する際に、資格取得届を提出されたものと思割れますが、その控えはありますか?
資格取得時に記入した報酬月額もとに算定した等級を記入しますので、控えに記載されている月額を記入してください。
②実際に4~6月に支払われた金額を記入します。
翌月10日払いということですので、4月には3月分(4月10日支払い分)、5月には4月分(5月10日支払い分)、6月には5月分(6月10日支払い分)をそれぞれ記入します。
③賞与届によるもの以外は、すべて給与として含まれます。
④17日以上の月のみを合計し、その月数で割ります。
貴方の場合は、6月のみだと思いますが、16日ということですので、該当しません。その場合は、従前の標準報酬月額がそのまま適用されます。
⑤固定給が変動した場合は、随時改定に該当する場合があります。
しかし、前月などと比較するのではなく、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があった場合、随時改定に該当します。
前年の算定基礎届により決定された月額が従前等級になります。
⑥⑤と同様です。
社会保険の資格取得する際に、資格取得届を提出されたものと思割れますが、その控えはありますか?
資格取得時に記入した報酬月額もとに算定した等級を記入しますので、控えに記載されている月額を記入してください。
②実際に4~6月に支払われた金額を記入します。
翌月10日払いということですので、4月には3月分(4月10日支払い分)、5月には4月分(5月10日支払い分)、6月には5月分(6月10日支払い分)をそれぞれ記入します。
③賞与届によるもの以外は、すべて給与として含まれます。
④17日以上の月のみを合計し、その月数で割ります。
貴方の場合は、6月のみだと思いますが、16日ということですので、該当しません。その場合は、従前の標準報酬月額がそのまま適用されます。
⑤固定給が変動した場合は、随時改定に該当する場合があります。
しかし、前月などと比較するのではなく、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があった場合、随時改定に該当します。
前年の算定基礎届により決定された月額が従前等級になります。
⑥⑤と同様です。
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