失業保険の事で質問お願いします。
会社都合での退職になったんですが、会社都合の場合給付金額は自己都合より多く貰えるんじゃなかったんですか?
個別延長給付と言うのがあるだけだと言われたんですが。
回答お願いします。
会社都合での退職になったんですが、会社都合の場合給付金額は自己都合より多く貰えるんじゃなかったんですか?
個別延長給付と言うのがあるだけだと言われたんですが。
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日額はかわりません。3ヶ月の給付制限が無くて、年齢と雇用保険を掛けてる通算の期間によって、もらえる日数が変わってくると思います。
1月に交通事故にあい、通院中に妊娠し、つわりと後遺症の痛みとで仕事に行けず1ヶ月の休業し、今月末に退職に追い込まれました。
事故相手の保険会社には事故の後遺症での退職が認めてもらえず、休業保証がされなかった為、健康保険の傷病手当金を受けることになりました。仕事は派遣でした。退職後は旦那の扶養に入りたいのですが、傷病手当金を受けていると入れる場合と入れない場合があると言われました。入れた場合、育児手当てのようなものも合わせて支給してもらえるのでしょうか?入れなかった場合ではどうなのでしょうか?失業保険は妊娠中とゆうことで延長の手続きはしますが、それは傷病手当金が終わってからもらえるようになるのでしょうか?税金や年金などは免除になりますか?所得があるとされてかかってしまうのでしょうか?事故と妊娠ダブルなので何の手続きをすれば損がないのか分からず困っています。詳しい方お助けください。
事故相手の保険会社には事故の後遺症での退職が認めてもらえず、休業保証がされなかった為、健康保険の傷病手当金を受けることになりました。仕事は派遣でした。退職後は旦那の扶養に入りたいのですが、傷病手当金を受けていると入れる場合と入れない場合があると言われました。入れた場合、育児手当てのようなものも合わせて支給してもらえるのでしょうか?入れなかった場合ではどうなのでしょうか?失業保険は妊娠中とゆうことで延長の手続きはしますが、それは傷病手当金が終わってからもらえるようになるのでしょうか?税金や年金などは免除になりますか?所得があるとされてかかってしまうのでしょうか?事故と妊娠ダブルなので何の手続きをすれば損がないのか分からず困っています。詳しい方お助けください。
妊娠中に事故にあわれるなんて、大変でしたね。赤ちゃん無事でよかったです。
相手方の保険会社がどこかはわかりませんが、自動車保険の会社には法のプロがサポートで付いているはずです。まずは、相手の保険会社に確認してみては?だって質問者さんは被害者側ですから。
でも健保の手当金を受け取られているってことは示談成立してますか?示談が済んでいて話を聞いてもらえないようなら、役所で月に1回ぐらいやっている無料法律相談に行ってみてはどうでしょうか?それでも解決しなければ、大変ですがそれぞれの窓口で確認すれば確実です。社会保険事務所、税務署、あとは市役所の窓口でどこに話を聞きにいけばいいか聞いてみてください。
相手方の保険会社がどこかはわかりませんが、自動車保険の会社には法のプロがサポートで付いているはずです。まずは、相手の保険会社に確認してみては?だって質問者さんは被害者側ですから。
でも健保の手当金を受け取られているってことは示談成立してますか?示談が済んでいて話を聞いてもらえないようなら、役所で月に1回ぐらいやっている無料法律相談に行ってみてはどうでしょうか?それでも解決しなければ、大変ですがそれぞれの窓口で確認すれば確実です。社会保険事務所、税務署、あとは市役所の窓口でどこに話を聞きにいけばいいか聞いてみてください。
会社を退職して職に就かなかった場合、失業保険手当は何ケ月まで
もらえるのですか。
またもらえる額は最終月の給料の何割くらいもらえますか。
最終月で決まる場合、退職の2か月前までは50万/月稼いでいても
最後の月が10万円/月の場合は10万円が基準となって算出されるのですか。
もらえるのですか。
またもらえる額は最終月の給料の何割くらいもらえますか。
最終月で決まる場合、退職の2か月前までは50万/月稼いでいても
最後の月が10万円/月の場合は10万円が基準となって算出されるのですか。
雇用保険は基本手当日額と言う日額計算された額を基本28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振り込まれます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額、と言う式で求めます。(賃金日額により式は変わります、左記は一般的なものです)
※大事な事ですが、職につかなかった場合と言う表現ですが、「職に就けない」と「職に就かない」ではちがいがあります。
職に就く気がなく働く意思がなければ受給は出来ません、即ち受給する為には「求職活動」をしなければ受給出来ないと言う事です。
次に基本手当の支給が始まる時期ですが、自己都合退職だと申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まりません、会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
また支給される期間も自己都合と会社都合では違いがあります、雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由により、90日~330日まであります。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額、と言う式で求めます。(賃金日額により式は変わります、左記は一般的なものです)
※大事な事ですが、職につかなかった場合と言う表現ですが、「職に就けない」と「職に就かない」ではちがいがあります。
職に就く気がなく働く意思がなければ受給は出来ません、即ち受給する為には「求職活動」をしなければ受給出来ないと言う事です。
次に基本手当の支給が始まる時期ですが、自己都合退職だと申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まりません、会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
また支給される期間も自己都合と会社都合では違いがあります、雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由により、90日~330日まであります。
65歳で、失業しましたが年金と失業保険の両方はむらえるでしょうか。
ものの本には平成10年以降は法律が変更となり、どちらしかむらえませんとかいてありましたが、ある労務士に聞くと両方むらえるといっていまし
ものの本には平成10年以降は法律が変更となり、どちらしかむらえませんとかいてありましたが、ある労務士に聞くと両方むらえるといっていまし
回答:
①平成10年の雇用保険法の改正により、年金と失業手当ての併給は出来なくなりました。
定年退職の場合は、額が多く非課税の失業手当を選択するのがコツです。もちろん、人によって異なりますが・・・
②なお、特殊なケースとして、失業手当(基本手当)を受ける時点で65歳に達していると、60歳代後半の年金と失業給付は調整されず両方支給されます。したがって、65歳の誕生日2日前までに辞めれば、64歳の退職となり、最高150日の基本手当が受けることが可能です。
③両方もらえると言った社労士にご確認ください。社労士も、給与計算や社会保険の加入手続きなどが収入源で、儲からない、保険給付、特に、年金や雇用保険に詳しい人は少ないです。
①平成10年の雇用保険法の改正により、年金と失業手当ての併給は出来なくなりました。
定年退職の場合は、額が多く非課税の失業手当を選択するのがコツです。もちろん、人によって異なりますが・・・
②なお、特殊なケースとして、失業手当(基本手当)を受ける時点で65歳に達していると、60歳代後半の年金と失業給付は調整されず両方支給されます。したがって、65歳の誕生日2日前までに辞めれば、64歳の退職となり、最高150日の基本手当が受けることが可能です。
③両方もらえると言った社労士にご確認ください。社労士も、給与計算や社会保険の加入手続きなどが収入源で、儲からない、保険給付、特に、年金や雇用保険に詳しい人は少ないです。
失業保険について。
失業保険受給資格は、12ヶ月以上の加入が必要?それとも6ヶ月以上で可能ですか?
いろいろ検索しても、両方の意見が存在し、分からないです。
失業保険受給資格は、12ヶ月以上の加入が必要?それとも6ヶ月以上で可能ですか?
いろいろ検索しても、両方の意見が存在し、分からないです。
ハローワークインターネットサービスからの抜粋です
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。」
特定受給資格者とは離職理由が解雇、倒産等の人の場合をいいます、
会社都合が特定受給資格者ではありませんのでご注意を
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。」
特定受給資格者とは離職理由が解雇、倒産等の人の場合をいいます、
会社都合が特定受給資格者ではありませんのでご注意を
病傷手当金、失業保険について
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。
分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。
分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
既に出産されたということでしょうか?
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。
しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。
傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。
しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。
傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
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