失業保険受給に関しての質問ですが、現在勤務中の会社A社に8年間。その前に勤務していた会社B社に3年間働いていた場合、両社とも雇用保険には加入していたが、B社からA社に転職のとき受給しなかった場合
失業保険は使わずに、B社からA社には、すぐ転職した場合です。
ここでA社退職の際にはB社の3年分も加算されるのでしょうか。
勤務年数によって失業保険の受給期間が違うので、合算11年ですと、10年以上勤務ということになります。
これが合算されないと、8年間ということで10年以上にはなりません。
基本的には合算されているはずです。

ただし、「A社で使用しているあなたの雇用保険被保険者番号」と「B社で使用していたあなたの雇用保険被保険者番号」が同じ番号でないと、合算されていないので、雇用保険被保険者番号の統一手続きを行う必要があります。

A社入社時に、B社でもらった雇用保険被保険者証を提出していれば、問題なく合算されています。
ちなみに「雇用保険継続手続き」なんて手続きはありません、前職で使用していた雇用保険被保険者番号で次の会社がちゃんと手続きしていればハローワークで自動的に通算してくれてます。
失業保険についてです。調べてもよく分からなかったので、教えていただけるとありがたいです。
派遣社員として勤務、平成23年3月に契約期間満了し、退職しました(在職期間8ヶ月)
実際には期間満了なので6ヶ月以上で給付条件をクリアしていたようですが、私の勘違いで12ヶ月に満たないと思っていました。退職後は次が見つかるまでと思い、主人の扶養に入っています。その際、主人の会社の手続き上、離職票の原本を送っています。手元にはコピーしかありません。
この度、なかなか仕事が決まらず、5ヶ月間の期間限定、緊急雇用創出事業の仕事に就こうと考えております。この緊急雇用創出が期間満了となる時、派遣社員として勤めた期間は、通算して支給されますか??手元にはコピーしかないし、扶養に入った時点でもうダメですかね…
派遣社員の期間が通算されるかどうかは雇用創出事業が雇用保険加入かどうかです。加入していれば通算可能です。
手元にコピーしかない場合はHWに確認してそれでOKならいいのですが、ダメならご主人の会社にお願いして原本と交換してもらってください。それもダメなら再発行してもらうしかないです。
疑問なのはあなたが雇用保険を受給すると言ったわけでもないのに何故ご主人の会社が離職票を必要としたかです。
必要とする理由は、失業給付の日額を調べるためしかない筈です。
扶養にはいったことはいいのですが、失業給付の基本手当日額が3612円以上だと扶養から抜けて国民健康保険にその期間だけ加入しなければなりません。
半年働いた後の退職手続きについて
半年雇用期間の会社に働き先日退職しました。
しばらく働く予定はないのですが、離職票と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書が届きました。
半年なので失業保険の受給資格はないと思いますが、ハローワークに手続きに行く必要はありますか?
1年以内に新に雇用保険のある会社に働いたら今回働いた半年分も追加できると聞いたことがあります。なので、もしハローワークに手続きに行かなくても次に働いた時に何か問題はあるのでしょうか?
また、退職に伴い、年金と国民健康保険の手続きにも行く必要があるかと思いますが、その際は離職票と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書を持って手続きに行けばいいのでしょうか?

ご回答お願いします。
〉雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
重要なのはそちらではなく「雇用保険被保険者証」です。


〉半年なので失業保険の受給資格はないと思いますが、ハローワークに手続きに行く必要はありますか?
受給資格がないのなら、再就職先探し以外の理由では、「必要」はありません。

離職理由によっては、被保険者期間が6ヶ月以上で受給資格を得られるのですけど。
また、前の職場での被保険者期間を通算できて、受給資格を得られることもあるのですが。


〉今回働いた半年分も追加できる
逆にお尋ねしますが、雇用保険に関するなにについて「追加できる」という認識ですか?


国民健康保険・国民年金の手続きに必要なのは、健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書(通知書・連絡票)です。
離職票で代用できる市町村もありますが。

また、国民年金保険料の特例免除の手続きには、離職票(か、職安で手続きした後にもらえる雇用保険受給資格者証)が要ります。
退職後の失業保険と確定申告についてお尋ねです。
7月に入籍したので、6月末で退職し彼のいる県外へ引っ越ししました。
現在は夫の扶養に入っています。
すぐに仕事を見つけるつもりだったのですが、なかなか条件に合うところがないので、
これからハローワークに手続きに行こうと思っています。
もしすぐに仕事が見つからない場合、夫の扶養に入っていても失業保険をもらうことができますか?

また、主人の会社で年末調整があるのですが、私の分もしてもらえるのでしょうか?
それとも、自分で確定申告をしなければいけないのでしょうか?

前会社を退職したときに、源泉徴収票をもらってないような気がするのですが、今からでも発行してもらえますか?

退職が初めてでサッパリ分かりません。
たくさん質問してしまいましたが、よろしくお願いします。
>扶養に入っていても失業保険をもらうことができますか?

社会保険のですよね?
逆の考えです。
基本手当(失業保険)をもらっていると、原則被扶養者になれません。
通勤不可能な地域への転居でしたら、7日間の待機のみで給付開始となると思います。
その際、すぐに被扶養者資格喪失手続きをして、自身で国保・国民年金の手続きをする必要があります。
3ヶ月の給付制限をつけられてしまった場合、その間は被扶養者のままでいられます。
給付開始にあわせて、被扶養者資格喪失、国保・国民年金の手続きをします。

>主人の会社で年末調整があるのですが、私の分もしてもらえるのでしょうか?

ご主人の会社が年末調整を行うのは、自社の社員のみです。
その家族分は行いませんので、来年の2月後半から3月前半に確定申告をしてください。
源泉徴収票は、もらっていなければ催促してください。
もし、もらっていて紛失してしまっている場合でも再発行は可能なので、曖昧でしたら「紛失してしまったみたいで・・・」と言ったほうがヤンワリといくかもしれません。
私はフリーター経て、入社後一年半の正社員です。

失業保険について、皆様のお知恵を拝借いたしたく、書き込ませていただきます。
仕事のきつさなどがもとで精神を病み、一年前から精神科に通院、
精神疾患と診断されました。
ですが、会社側からは休職が認められなかったため、最初は有給、
使い果たしてからは欠勤という形で勤務を続けてきました。

その間、再三に渡って長時間に渡る面接を繰り返され、
有給の使い方や、欠勤の多さ、いつまでも治らない症状などを理由に
遠まわしな退職を強要され、全く仕事が出来ないまでになってしまいました。

途中、ある事情から、社内規定にある短期の休暇を何とか認めてもらいましたが、
症状は変わらず、復職すると一層退職を強く迫られるようになりました。


どうしてもやりたい仕事なので、この一年、何があっても堪えてきましたが、
この精神状態でたった一人、会社と話し合いを続けることに限界を感じ、
辞めようかと迷っています。
ですが、お恥ずかしながら、失業保険について調べてみても混乱するばかりで
未だきちんと理解できておりません。

ここ半年は欠勤も多いですし、何より2年以上雇用保険に加入していません。
正社員としての期間が短く、私でも失業保険が受け取れるのか心配です。
また、これは「安心して仕事を探すためのお金」と伺いましたが、
直ちに新しい仕事に就くのは無理です。いつ治るのかすらわかりません。
このような状態で、給付は受けられるのでしょうか?

さらに、健康保険の傷病手当金よりも、失業保険のほうがいい、という人がいるのですが、
その二つの何が違うのか、学のない私にはさっぱり分かりません。


これらのことにお詳しい方、恐縮ですが、何卒お力添えのほどよろしくお願いいたします。
失業保険の給付対象になるには、正社員の場合、平成19年10月1日以前に採用されば場合は6ヶ月、それ以降に採用された場合は1年間の雇用保険の加入期間が必要です。アルバイトでも勤務時間によっては、雇用保険に加入している場合があります。被保険者証などあればわかりますが・・・
健康保険の傷病手当金というのは、勤務している社員が怪我や病気で出勤できない状態になった場合、有給ではなく欠勤扱いになった期間は給料もらえないので、それじゃ生活できないだろうってことで、雇用契約が継続中の人がもらえる手当です。
失業保険は会社を辞めて、一定の条件を満たしてからもらえるお金です。しかし、あなたの場合、あなたから辞めると自己都合退職になりますので、3ヶ月間の給付制限が発生しますので、退職後失業保険がもらえるまで3ヶ月以上かかります。
自分から辞めるより、会社から解雇されるほうが失業保険は1週間程度でもらえますよ。
配偶者の県外転勤のため失業保険の手続きにいきましたが、
配偶者の会社からの辞令が必要との事。
引越しのバタバタで辞令が見つかりません。
他に証明できるような書類がありますか?
転勤であることを示す何らかの書類ですね。
配偶者の勤め先に再発行などを相談してみては?



〉配偶者の県外転勤のため
配偶者が、通勤が不可能または困難な場所への転勤を命じられたために転居することになり、別居を回避するために本人も転居することになったが、その結果、本人も通勤が不可能または困難になった、ですね。

そういう理由だと認定してもらわなくてもよいのなら、辞令は要りませんけど。
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