失業保険受給延長中のアルバイトについての質問です☆

3月に妊娠のため退職し、失業保険の受給延長手続きを行いました。今現在体調がよく、短期間のアルバイトをしたいと考えています。この延長期間中にアルバイト
をすることは可能なのでしょうか?失業保険がもらえない、または減額されることはあるのでしょうか?
延長中のアルバイトですね、1日4時間未満、週20時間なら、なんら問題はありませんが、ハローワークに連絡はして下さい。
失業保険給付についてです。待機中のアルバイトなんですが、週に20時間以上か以下か14日以上かどうかなど申告をする必要があるようですが、それは自己申告だけでよいのでしょうか?職安でもそのところは就業先に
確認をとるなどきっちりしているんでしょうか? 予定しているバイトは日払いで仕事の内容や時間もその時々違うので
管理が大変かなとおもってます。それと源泉徴収など税務署と連携して失業保険を受給中のバイト収入などは
調べられるのでしょうか?まったく調べられなくて 働いているのに丸々もらえたなどと不正受給をした人の話を聞いた事が
昔ありました。
待機中⇒給付制限期間中(3ヶ月)と読み替えます。
下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
①の場合は口頭だけで申告OKです。一応会社名と電話番号は聞かれますが実施に確認するかどうかよく分かりません。受給中のバイトより管理が緩やかのような気がします。
②の場合は詳しく聞かれます。HWの方でも手続きが必要ですから。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。

受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険について
市役所の臨時職員をしています。
週3日で、4月から働いているのですが、週3日だけの場合、厚生年金も雇用保険も入れませんでした。
公的機関の言うことなので、そのとおり、受け取っていましたが、ハローワークのホームページを見ていると、週20時間以上の場合、雇用保険は適用されるとあります。
遡って適用されることも可能と書いてあります。
春までの1年契約です。
今からでも入って失業保険をもらうことは可能ですか?
二つの見方があります:
①短時間就労者(法4条1項): 契約書・通知書ではっきりと週20時間以上+6月以上雇用が見込まれる場合 → 被保険者となる
②適用除外(法6条、平6労告10号): 30時間未満+季節又は短期(1年未満の雇用) → ならない
上記の違う部分は、通知書等で明確にしているかがポイントです。
遡って入れます(初めから)ので、急ぐ必要はありません。 臨時職員の契約が終った後でもハローワークに行って相談して下さい。
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