失業保険の手続きをしようと思っていますが、現在週18時間くらいのアルバイトをしています。
週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが、飲食店なので忙しかったら時間が延
長になったり、他の人と代わったりすることがあります。そうなると20時間超えてしまうことになります。今はまだ超えてないですが、一回でも超えれば手続きできないのですか?
あと、週20時間以内の勤務ということは就労証明書だけの自己申告なのですか?
まだハローワークで手続きをしていないのですよね。
だったら、現在たとえ20時間未満であっても失業中とは言えませんので手続きはできません。

>週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが

それはあくまで失業して、手続きをして失業の認定を受けた後一定基準以下ならバイトをしてもよいという意味です。
働いているのに失業手当の申請はできませんよ。受給するつもりならバイトを辞めてからです。
また、失業認定を受けたのちでもそれだけの労働時間があると失業中、且つ、就活中とはみなされない可能性がたかいですよ。
失業保険について教えていただけますでしょうか?
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。

しかし、2010年8月に体調を崩し半
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。

今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。

私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
失業保険(雇用保険)には退職手当金というものはありません。

失業給付は、働ける状態で仕事を探しているにも関わらず仕事が見つからないという人を対象に給付を行う制度であり、ご質問の様に体調不良での退職ですと、すぐに働ける状態とはみなされずに、失業給付も貰えない可能性もあります。もちろん体調が戻った後は受給できますが。。。


退職金は会社独自の制度ですので、支給されるかどうかは就業規則をご覧になるのが早いと思いますよ。
昨年の四月から社員からパートに変わりました。
週20時間未満のため、失業保険をもらいながら毎月七万程のかせぎで失業保険は5万程もらうのが12月まで続きました。
今年一月から扶養に入りま
した。
健康保険は一月から扶養です。
年金もそう思っていましたが、還付通知がきました。昨年四月から3号被保だと書いてあります。
扶養者の会社には上記すべて伝え、確定申告も済ませました。
健保と厚生年金は同時期に扶養開始ではないのでしょうか?
夫/妻が厚生年金保険に加入でも、扶養されている妻/夫は国民年金のみに加入です。「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。


健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、健康保険の被扶養者の条件が、第3号被保険者とは異なることがあります。
……が、あなたの場合、第3号被保険者の条件を満たしていなかったと思うのですが。
失業保険について伺いたいのですが、
詳しい方回答お願い致します。
雇用保険に半年加入していて、退職理由が会社都合で、離職票の欄に会社側から、事業の縮小の所に印が付いていたのですが、これは、ハローワークに持っていけば、給付はされるのでしょうか?

後、何を持参すればよいのでしょうか?
ハローワークへの登録と

雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
印鑑(認印で可)


です。
失業保険申請以前からバイトをしている場合について
私は先月、会社都合で仕事を辞めました。
失業保険の申請をしようと考えているのですが、半年前からバイトもしています。
こんな場合、申請はできないのでしょうか?
週労20時間未満なら問題はありません。

ただし、初回講習から初回認定日までは、働けませんし、無給のバイトもNGです。
詳しく手続きのときに確認してください。
傷病手当について教えてください。
療養のため1ヶ月間休職し、そのまま退職しました。
健康保険は、失業保険を貰わない事を条件に、家族の被扶養者になれるとの事で先日手続きし、健康保険証が届くのを待っている所です。
ところが【傷病手当金の日額が3,612円以上は被扶養者になることが出来ない】という様な事を知りました。
これから「健康保険傷病手当金支給申請書(第1回)」を提出するため、はっきりした傷病手当金の日額が解りません。
(在職時の会社を管轄する協会健保へ問い合わせても、提出して貰わないと日額は解らないと言われました。素人計算ですが…超えるか超えないかの微妙なラインです)

①もし、超えていた場合は、支給対象不可など、何らかの連絡が、何処からか貰えるのでしょうか?
②超えていた場合、国民健康保険へ手続き変更をすれば給付されますか?
③在職時の会社を管轄する協会けんぽの支部と、被扶養者になってからの支部とは異なりますが、2回目からの傷病手当金の申請は何処へ請求するのでしょうか?
(第1回目の申請書の療養期間は休職日から退職日迄です。被保険期間は1年6ヶ月あり、退職日は労務不能でした)

治療に専念できると思っていたのですが、不安になり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。
単純に傷病手当金の日額を知りたいだけなら、元の勤務先に、「退職直前に支払っていた健康保険料に係る標準報酬月額がいくらだったを聞いて、その額を30分の1が報酬日額で、さらにその3分の2が、傷病手当金の1日の額、という計算ですね。

傷病手当金の支給の要件は、傷病により働けないことだけであって、申請されて扶養だから不支給という判断はされません。
傷病手当金支給の側は、支給の条件さえ満たしていれば払ってしまうから、扶養の問題は本人が解決してくれというだけです。

家族の健康保険組合のほうが、「一定額以上の傷病手当金をもらっているなら、被扶養者にはしませんよ」と言ってくることはあります。
そのときは、傷病手当金を貰って国保の手続きをするか、扶養に入るから傷病手当金をもらわないか、を自分で判断して決めてください。

退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」について、直接、会社に在籍していたところの健康保険組合に、自分で提出してください。在職時と用紙は同じものが使われることが多いはずですが、会社の証明(勤怠と賃金支払いの状況)が省略されます。
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