3年勤務した会社を高齢の両親の面倒を見るため退社しました。
退社理由はもちろん自己都合です。しかし、父親要介護4、母親要介護1で
自宅にいます。失業保険には2年11ヶ月加入しています。
失業保険は需給できますか。
介護のために退職されたようですが、あなたは就職活動や新たな会社に就職できる状態ですか?
失業保険の手続きや失業保険の受給をするためには、就職できる状態(当然就職活動もできる状態)になければなりません。
それが無理なら、働ける状態になるまでは受給期間延長をしておく必要があります。延長できる期間は最大3年間です。
(きちんとした申請期間内に受給期間延長手続きをした場合ですが)
当然延長中は受給はできません。
今年の3月に退職しまして、失業給付受給資格者になりましたが妊娠してしまいました。失業保険給付制限期間中に妊娠してしまった場合、給付制限解除後に、手当を貰うことはできますか?妊婦は就職が困難ということで
貰えないと聞いたのですが・・・法的には貰っても違法にはならないとも聞きました。様々な意見があり困惑しています。どなたか詳しい方、アドバイスをお願い致します。
これも、よく回答意見が分かれる質問なのですが

「妊娠したら受給できない」とは、どこにも定めはありません。

あるのは「妊娠によって労務に就くことが出来ない場合は受給できない」です。

妊娠したから、就職するのは困難だな~と、自分で思うなら受給期間を延長しましょう。
しかし、自分は働く気があって、あくまでも企業側が「妊娠しているのでは採用困難だな」「働けないでしょ?ウチでは働かせられないよ?直ぐに出産で休むことがはっきりしているから無理」と言っても関係ない。私は仕事に就きたいんだ!というのなら、貰ってもなにも問題ではありません。

もちろん、ハローワークだって、「無理だと思うよ。現実をみようよ」という態度に出ることさえありますが、精神力で突っぱねて、「私は働きたい!」といえば、それ以上ハローワークも拒否はできません。

もしも、妊娠したから働くのはダメ!ということになったら、会社員も妊娠したら辞めるか休むかしなくちゃいけないことになってしまいますからね。

誰も働いている妊婦さんのことを、違法に労働しているとは言わないでしょ?
それと同じことと考えればよいです。
出産のため失業保険受給の延長をしています。

延長後の受給期間満了日が平成26年2月末です。


私の給付日数は90日ですから、遅くとも2月末の90日前に受給手続きしなければ失業保険は貰えないですよね?
用紙には「育児を保育所や家族等に依頼して働ける状態になってから手続きしてください。」と書かれていますが、実家は遠方で頼れませんし、保育園も、共働きが条件です。

一時保育等を利用して、就職活動しても良いでしょうか?
認定日に、子連れで行ったらダメですよね…。

また、過去6ヶ月の平均収入は、約132万円で、1ヶ月の平均は22万円位です。
退職時は30歳未満で、勤続年数は、1年以上、5年未満です。
いくら位の金額受給できるかわかる方、又は計算方があれば教えて下さい。

以上、詳しい方や、経験者の方アドバイスよろしくお願いいたします。
計算式は、とても難しいので、サイトで求めるのが簡単です、基本日当は5千円です。
受給期間延長申請は、離職から2ヶ月以内でしましたか、2ヶ月以内でしてませんと、3ヶ月の給付制限がありますので、注意して下さい、90日前ではOUTの可能性もあります。

御子様に関しては、ハローワークは、ごく簡単な尋問だけです、預かって頂ける方はいますか?程度ですので、母が見てくれますと答えれば良いです。
認定日に御子様か、原則は御子様連れは、いい顔をしませんが絶対連れて来てはいけない規則もありません。
どちらかというと、求職活動、ハローワーク内でのPC閲覧等での、御子様連れは、注意されますよ。
失業保険について質問お願いします。
失業保険申請中での自営業について記述があったと思うのですが、わかるかた教えて下さい。

確か自営業する予定が一ヶ月以内にある時は・・・のような内容でした。
「離職された皆さんへ」という青いリーフレットの内容についてでしょうか?

1ヵ月以内と記載があるのは、受給期間の延長申請についてです。
①病気やけがで職業に就くことができない人
②妊娠、出産、育児などにより職業に就くことができない人
③親の介護のため職業に就くことができない人
①~③についての理由で職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合は、その30日を過ぎた日の翌日から1ヵ月以内にハローワークに離職票を添えて申請することにより受給期間を延長(最長3年)することができます。

おなじようなところに書いているので、見間違えたんじゃないでしょうか。
自営業については、
⑦自営業(準備期間を含む)を始めた人
としか書いていません。
いま失業保険受給中です。
今月の認定日で個別延長(90日)の結果がでます。
前回の認定日の時に職員の方が、この調子でいくと延長出来るでしょうと言われました。

しかし今月妊娠が発覚しました。
いま2ヵ月位です。
出来れば延長分の給付を頂きたいんですが、やはり無理でしょうか?


まだ母子手帳を取りに行ってないんですが、3ヵ月位になると母子手帳を取りに行かないといけなくなります。
母子手帳を受け取ると、ハローワークの方に妊娠したと分かってしまいますか?


そうした場合、不正受給になりますか?


出来れば、体調良くなり次第
産まれるギリギリまで働きたいと思ってるんですが。


本当のことを職員の方に言った方がいいでしょうかm(_ _)m
妊娠してても、失業手当を受けるのになにも関係ないです
法律上も産前は労働可能です
妊娠したとわかってもそのことだけで取り消しにはなりません
母子手帳をもらったことがハローワークに伝わることはありません(管轄する役所がまったく違いますので)


体調が悪いとか出産してからゆっくり求職活動をしたいという場合は、受給期間延長手続きをしてもいいかもしれません
期間延長したときに、個別延長分がどうなるかは聞いてみてください
すでにもらいはじめていたらそのままもらえそうな気はするのですが、個別延長自体が期間限定なのでそれをはずれるとどういう扱いになるかちょっと不明なので・・・
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