育休後の失業保険について。
もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。
その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか?
会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか?
ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。
(手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。)

仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか?
受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。
逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。)
こんな状況ですが、受給できますか?

また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか?
受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
手続きは、どちらも同じ。
あなたの場合、事情がありだから自ら、辞めるから会社都合にはなりません。
どちらにしろ、
働かなきゃなにも始まりません。
延長したって、延長中は、お金もらえません。
失業保険についての質問です。

昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?

下記は詳細です。

・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり

現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?

よろしくお願いします。
退職の日から1ヵ月ずつ区切った期間が雇用保険の被保険者であり、その期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日がある=出勤か有休と思えばよいでしょうか、という条件に当てはまるものを、「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。

分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。

まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。

さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
派遣社員の育児休業手当金給付終了後についての質問です。

私は1月末に出産を控え、産休中の妊婦です。
元の派遣先で42日まで働き雇用保険加入期間も1年以上加入しているからとの事で、元の派遣先に戻る可能性は極めて難しい(ってか基本無理;∇;)なのですが産休手当・育児休業手当を頂ける事になりました。
そこで育休手当がもらい終わる(子供が1歳になる)時点で働きたいと考えておりますが、妊娠中に保育園をいろいろ調べたところ4月入園でないと非常難しい事がよくわかりました(┳◇┳)また、派遣先が決まっていないと求職中扱いとなりポイントが低すぎて認可はまず無理。そこで認可は諦め来年4月から認可外保育園に入れ、2~3月に求職活動→4月から社会復帰できたらなぁ~~と思ってます。

そこで質問です。

上記のような状態の場合、育児休業給付金の延長申請はできるのでしょうか?育児休業手当の延長は待機児童の場合1歳6ヶ月まで貰えるとなってますが、正社員の方々のように復帰する会社がある状態でないとやはり貰えないものでしょうか?

それと、この場合は2月~派遣先の会社が見つかる期間は失業保険の申請をした方が良いのでしょうか?


認可外の保育園は月謝が非常に高い為、4月から預け始めたのに収入が全くないでは非常に困ります(>_<)

どのような対策方法があるのか教えて下さい(>_<)
育児生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

育児休業給付金というのは「雇用継続給付」という種類の給付金になります。

なので、退職してしまえばそこまでになります。

主様の場合、今現在は退職ではなく、派遣元と雇用が続いている状態です。
ですから、育児休業給付金が受給できるわけです。

ほかの方が「不承諾証明書」があれば延長できます。と回答されていますが・・・・・
これは雇用が続いているからこそできる方法です。

復帰できる会社があるなしではなく、会社と雇用が続いているかどうかになります。
なので、主様の場合、2月以降もとりあえず派遣元と雇用関係があり、保育園の「入園不承諾通知書」があれば延長することができます。
「不承諾通知書」があっても、派遣元が「子の1歳到達時」までの契約でそれ以降は契約更新なしとすれば、そこで退職という手続きになりますので、給付金もそこまでとなります。

ですから、1度派遣元に連絡して、「子の1歳到達時」以降も雇用してもらえるかどうか確認されることをお勧めいたします。

それができないようであれば、失業給付を受給することになるのではないでしょうか?
(すぐ仕事先が見つかるのであれば、受給しなくてもよいですが)
雇用保険のことで聞きたいのですが、妻が近々仕事を辞めようと思っています。今妊娠中で5月に出産予定です。
この場合失業保険は出るのでしょうか?

また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。

あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
おおよそ他の方のおっしゃる通りです。受給資格を満たしていれば(被保険者の期間が6ヶ月以上)、妊娠中でも働く気があれば受給は出来ます。でも5月に出産予定で、これから辞めるとなると待機期間(自己都合なので7日+3ヶ月)を考えると無理がありますね。やはり失業保険を受給するのは出産後、職場復帰が可能になった時点からになりますので、必ず受給延長の手続きをしておきましょう。離職票と印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行って下さい。代理人でもかまいません。

失業保険をもらってない間は、もちろん扶養に入れます。失業保険をもらう場合も、「協会けんぽ」なら扶養者の収入要件が130万円以下ですので、失業保険の基本日額が3,612円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)なら扶養に入れます。出産後、ハローワークに求職の申込み&受給手続きに行くと、基本日額が分かります。算出式は、離職前6ヶ月の収入÷180日×年齢別の割合(50%~80%)です。
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