失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。

れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。

雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。

>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。

妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。

最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
失業手当てについての代理質問です。
よろしくお願い致します。

友人が1年 臨時職員という形で警察署の窓口受付をしていました。

本年度 更新
にならず、現在 失業手当てを受給中だそうです。


恐らく あともう1回 給付があるという事なのですが、求職活動を続けていて 受けてみたい職があったようです。


そこで質問なのですが、このような場合で職が見つかった場合、本来 給付されるはずであった失業手当てはどうなるのでしょうか?

失業手当てを給付していれば、とりあえずの生活には困らず、急いで職を探すべきか 給付を待って職を探すべきか 迷っているようです。


お恥ずかしながら 私自信、失業手当てを頂いたのが かなり昔なうえに、全額給付された為 知識がなく、皆さんの知識をお貸し頂きたく 投稿いたしました。

失業保険中の職探しや 失業手当ての事など、どんな事でも構いませんので、よろしくお願い致します。
雇用保険には、受給期間があり、離職日の翌日から1年間です。

給付金受給中に、就職が決まった場合、入社日の前日に所定給付残日数があれば、前回認定日から入社日の前日まで給付金は支給されます。

入社日時点で、所定給付残日数があり、その後離職せずに上記の受給期間を過ぎると受給資格は失効します。

また、所定給付残日数があり受給期間内で再離職の場合は、所定給付日数分は再度受給できます。

ただし、受給期間を超えた場合は、打切りとなります。

私としては、給付金を当てにせず、就職口があるのなら「とっとと」就職してしまった方がいいと思います。

一番のベストは、満額受給後、即就職なのですが・・・
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。

現在、育児休暇中です。
復帰するつもりで育児休暇を取得しましたが、子育てに専念しようと思い、育休半ばで退職することにしました。
が、少しでも家計の足しになればと、土曜日のみ(その間、子供はパパがみる)でパートするつもりでいます。

この場合でも、パートが決まるまでの間、失業保険はもらえるのでしょうか?
子育てに専念するということは、週20時間以上働くつもりはないということでしょうか?
その場合は、ハローワークで失業状態とは認められませんので受給期間延長手続きをすることになります。
受給期間延長中に週一回パートすることはあなたの自由です。
一方、すぐに週20時間以上の仕事に就くつもりで就職活動を始めるのでしたら、失業給付は受給できます。
但し、週一回のパートで働く給与の額によってはその働いた日の給付額が減額されます。
退職後の手続きについて教えてください
退職後14日以内に年金と健康保険の手続きをすると思うのですが、その期間に出来ない場合、委任状などを書いて家族に代わりに手続きしてもらうことは可能なのでしょうか。

その間に海外に行きたいと思っていたのですが、自分で手続きしないと失業保険の受給の際に不利になることなどありますか?
旅行に行っていたことが分かると受給額を減らされるとか…。

自己都合退社ですが、失業保険の手続きは退職日から期限はありませんでしたよね?
その分受給されるのが遅くなるだけだったと記憶しているのですが。

よろしくおねがいします。
○失業保険は、自分で行かないと手続できないです。そもそも就職活動することが受給の条件になってますのでそれもしない人、つまり他者が代わりにすることはできません。本人のみです。自分で手続に行きましょう。
そして決まった期間で就職活動をしてその実績もひつようになりますし、そして認定日には必ず本人が出向かなければいけません。説明会にも参加しないといけません(本人)。
そうしなければ支給されないままですので・・・・どのくらい行かれるのかわかりませんが、海外から戻ってきてい、退職後1年以内に受給してしまえば(つまりもらいきってしまえば)大丈夫ですので逆算されててつづきを行えば大丈夫ではないかと。

もちろん海外に行かれる日数にもよるでしょうが・・・・。


○健康保険については
14日以内ですけれど・・・・私は半年すぎていったことがあるのでどうなのでしょうね・・・。
その時は、退職日からさかのぼって健康保険料を徴収されましたので、すさまじい金額でした。特に何か増えていたりとかはなかったです。
健康保険は場合によっては代理を認めてくれるかもしれませんので、一度市役所で相談されてみてはどうでしょうか?
教育訓練給付制度に関して教えてください。
以前、派遣で2年10ヶ月働いておりました。
妊娠をきっかけに退職し、失業保険の延長手続きをしました。
すでに延長解除もし、失業保険は全てもらっております。


最近、資格取得を目指そうと調べたところ、教育訓練給付制度というものがあると知りました。
前職を退職して2年3ヶ月経ちましたが、この制度を利用するのはもう無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
簡単にお答えします。教育訓練給付は基本的には離職日の翌日から1年以内に受講開始している必要がありますが、受給期間延長手続きをした場合、同時に教育訓練給付を受けられる期限が延長されています。そのため、受けられる可能性があります。

2点確認してください。
1.雇用保険に入っていた期間が通算3年以上あること(初めて教育訓練給付を受けられる場合は雇用保険に入っていた期間が1年で受けられます。)
2.教育訓練給付を受ける講座の受講開始日が離職日の翌日から1年+受給期間延長していた期間より過ぎていないこと。

これを満たしていれば教育訓練給付を受けられる講座でしたら大丈夫です。
労働審判と労働紛争調整委員あっせんのどちらがよいのでしょうか?
自社から出向ということで某会社の社員として、就業先で働いていました。
就業先でパワハラにあい、その事を上に伝えると、急に月末で契約終了になりました。
(後で知ったことですが、私がセクハラしたとか、仕事のミスがあったという理由をつけられたとのことです)

翌月2週目まで作業を続けてほしいということでしたが、2週目の早朝に今日からこないでほしいと言われました。
出向会社、自社に1週目の働いた給与を聞いたところ、就業先から罰則金を求められ、払ったので出ないと言われました。
罰則金の内容について問い合わせたのですが、4ヵ月経って返事がきたところ、出向先は罰則金はないと言い、
自社は罰則金はあったが給与からは引いていないと返答がきました。
その後、自社から罰則金自体がなかったと返答きました。

結局働いた分は4ヵ月後に支払われましたが、請求金額と違う為、労基にお願いしたところ、給与計算が間違っていたので再度振り込むということになりました。
4ヵ月も支払われなかったことに対する遅延分はなしです。


就業先の契約終了と同時に、出向終了ということで自社に帰属になった手紙が届きましたが、その後は自宅待機状態だった為、
休業手当を求めたところ、4ヵ月経って返答があり、正規社員でも非正規社員でもないので休業手当は出ないとのことでした。
雇用形態の書類などは私は所持していない為、社員じゃないと言われても仕方ないのですが、
社員でないのなら出向が終わった時点で離職票をもらえるのではないでしょうか?

離職票をもらっていないので請求していますが、5ヵ月経ってもらえていなく、失業保険も出ていない状態です。
5ヵ月間仕事の話もなく、失業保険もない為、無収入で生活できない状態です。
精神的苦痛も感じております。
社員だと思っていたので他に就職することも考えておりませんでしたし、自宅待機だと思っていたわけです。


今回のことで会社を相手にしようと思うのですが、労働基準監督署、需給調整事業部などに相談したところ、
労働審判を使うのがよいのでは?とのことでしたが、
労働紛争調整委員の斡旋の方が早く終了すると聞きました。


色々な問題が複合的にあり、慰謝料などの請求を考えています。
労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。


かなりの長文になり大変申し訳ありません。
労働審判についてですが、早期解決するのには、有効な手段であるといえます。
本来、代理人(弁護士)をたてることをおすすめいたしますが、
立証できる有効な証拠がある場合は、あえて弁護士をたてなくても十分に戦えるかと思います。
労働審判の場では、申立人と相手方の話を審判官が聞く形になりますので、弁護士は審判の場では審判官から代理人への質問がなされない場合は何もしてくれません。
労働審判の費用は通常の訴訟に比べれば、かなり安くすみますが、弁護士費用(着手金と報酬)が必要ですので、相手方に対する請求額が高くない場合は、弁護士をたてないほうがいいかもしれません。
書類の作成は、司法書士でもやってくれますし、社労士も相談にのってくれますよ。
弁護士をたてるメリットは、相手方にかなり精神的に追い詰めることができる点です。
労働審判の前に、弁護士に内容証明郵便を送って、相手方の反応をみてから労働審判申し立てをしてもいいかもしれませんね。
慰謝料に関しては、金銭に換算しても微々たるものになるかと思いますので、あまり期待されないほうがいいかもしれませんね。
パワハラに関してですが、いつ、だれに、どんなことをされた(言われた)のか細かくメモをとっていましたか?
相手方は、おそらくそのような事実はないといってくるでしょうから、録音などの物的証拠がない場合、具体的なメモは必要ですね。
離職票などの事務的なことについては、労働審判でなく労基に相談されたほうがいいかと思います。
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