退職後の雇用保険について質問します。
2013年8月10日付で、2年4ヶ月働いた会社を留学に行く為、自己都合で退職しました。
海外に出ていた為、失業保険はもらっていません。
先週、海外から戻ってきまして、アルバイトを始めようと思っています。
退職した日から1年以内に雇用保険に加入すれば、
雇用保険加入期間が前職から引き継がれるというのを見ました。
なので8月10日までに雇用保険に加入出来るアルバイトを始めれば、
私が2年4ヶ月入っていました雇用保険が無駄にならない、というのはあっていますでしょうか?
それは8月10日までに仕事を初めていれば大丈夫なんでしょうか?
それとも雇用保険に加入した日からという事になるのでしょうか?
またそのアルバイトを辞めてしまった後、失業保険を給付してもらう場合、
前職・アルバイト、どちらの給与で支給額が計算されるのでしょうか?
たくさんの質問ですみません。
よろしくお願いします。
2013年8月10日付で、2年4ヶ月働いた会社を留学に行く為、自己都合で退職しました。
海外に出ていた為、失業保険はもらっていません。
先週、海外から戻ってきまして、アルバイトを始めようと思っています。
退職した日から1年以内に雇用保険に加入すれば、
雇用保険加入期間が前職から引き継がれるというのを見ました。
なので8月10日までに雇用保険に加入出来るアルバイトを始めれば、
私が2年4ヶ月入っていました雇用保険が無駄にならない、というのはあっていますでしょうか?
それは8月10日までに仕事を初めていれば大丈夫なんでしょうか?
それとも雇用保険に加入した日からという事になるのでしょうか?
またそのアルバイトを辞めてしまった後、失業保険を給付してもらう場合、
前職・アルバイト、どちらの給与で支給額が計算されるのでしょうか?
たくさんの質問ですみません。
よろしくお願いします。
資格喪失日から1年以内に再加入すれば雇用保険期間はつながりますよ。
失業手当の受給額は退職前の6か月の賃金の平均です。次に働くバイト先で6か月以上働けばバイト先の賃金から算出されます。
足りない分は前の職場での最後から遡及で足りない月分を足します。その場合は次のバイト先と前の職場の両方の離職票が必要となります。
ただし、受給資格を得るには過去2年以内に11日以上働いた月が12か月必要なので注意が必要です。
失業手当の受給額は退職前の6か月の賃金の平均です。次に働くバイト先で6か月以上働けばバイト先の賃金から算出されます。
足りない分は前の職場での最後から遡及で足りない月分を足します。その場合は次のバイト先と前の職場の両方の離職票が必要となります。
ただし、受給資格を得るには過去2年以内に11日以上働いた月が12か月必要なので注意が必要です。
扶養親族控除等について
詳しい方教えて頂けますか。
考えれば考える程わからなくなってしまって・・・。
宜しくお願い致します。
【概要】
父
*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%?120万円とあると思うのですが、この?120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
【概要】
姉
*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月?12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月?12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
また、各項目について、申請方法、手続き方法、窓口、証明等の提出書類、申請様式(税務署?のホームページを見ても様式が多くて、どれがどれかわからなくて。)
詳しい方教えて頂けますか。
考えれば考える程わからなくなってしまって・・・。
宜しくお願い致します。
【概要】
父
*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%?120万円とあると思うのですが、この?120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
【概要】
姉
*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月?12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月?12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
また、各項目について、申請方法、手続き方法、窓口、証明等の提出書類、申請様式(税務署?のホームページを見ても様式が多くて、どれがどれかわからなくて。)
父
*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%−120万円とあると思うのですが、この−120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
120万円は公的年金に係る基礎控除額です。なんでと言われても決められています。昔は150万円でした。
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
317万円 - 120万円 = 197万円 38万円未満でないと扶養にはなれません。よって無理です。
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
控除は受けられないので、さかのぼるのも無理です。
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
75才からは後期高齢者医療になりますので、その通りです。
姉
*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月〜12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月〜12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
所得にはなりません。
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
2月末までの給与次第ですが、103万円未満であれば、扶養控除できます。
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
住民票はどうなっているのでしょうか?同一世帯でなくても、同じ住所で、できれば、月々いくらか振込で金銭的援助をしていればいいですが、なければ、実態を説明すればいいかと思います。調査が入るかどうかはわかりませんが。
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
確定申告すればよろしいかと思います。
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
平成25年現在、まったくの無収入で同居であれば、お姉さんを健康保険の扶養にいれることは可能です。そのほうが、保険料の支払いがないので保険料はゼロです。ただし、兄姉は同居が条件です。弟妹は同居は条件ではないんですけどね。
以上です。
*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%−120万円とあると思うのですが、この−120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
120万円は公的年金に係る基礎控除額です。なんでと言われても決められています。昔は150万円でした。
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
317万円 - 120万円 = 197万円 38万円未満でないと扶養にはなれません。よって無理です。
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
控除は受けられないので、さかのぼるのも無理です。
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
75才からは後期高齢者医療になりますので、その通りです。
姉
*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月〜12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月〜12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
所得にはなりません。
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
2月末までの給与次第ですが、103万円未満であれば、扶養控除できます。
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
住民票はどうなっているのでしょうか?同一世帯でなくても、同じ住所で、できれば、月々いくらか振込で金銭的援助をしていればいいですが、なければ、実態を説明すればいいかと思います。調査が入るかどうかはわかりませんが。
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
確定申告すればよろしいかと思います。
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
平成25年現在、まったくの無収入で同居であれば、お姉さんを健康保険の扶養にいれることは可能です。そのほうが、保険料の支払いがないので保険料はゼロです。ただし、兄姉は同居が条件です。弟妹は同居は条件ではないんですけどね。
以上です。
失業保険 認定待期期間および、給付制限期間中にアルバイトをすると、支給額が減額するなど、影響はありますか?
受給資格決定日より1週間、また、自己都合で退職したため、3ヶ月の給付制限期間内は、収入がまったくありません。
短期のアルバイトをしようと思いますが、これをした場合、基本給付金の減額などはあるのでしょうか?
受給資格決定日より1週間、また、自己都合で退職したため、3ヶ月の給付制限期間内は、収入がまったくありません。
短期のアルバイトをしようと思いますが、これをした場合、基本給付金の減額などはあるのでしょうか?
賃金を得て、申告せず不正に基本手当を受給した場合、不正行為になるとは知らなかったとしても処分は免れません。受給額を全額返還した上でさらにその2倍の額を納付なければなりません。
失業保険について質問です。会社から突然解雇されました。アルバイトとして1~2ヶ月いくことになっています。
働いてもアルバイト代はいつもらえるか未定です。
失業保険の基本手当てはアルバイトをしているともらえないようですが、
アルバイト代が支払われるかどうか未定の場合はどうなるのでしょうか?
手当てはうけとれるのでしょうか?
解雇前の2ヶ月間の給与も支払われていないので生活が不安定です。
突然解雇になってしまったので今急いで情報を集めています。
働いてもアルバイト代はいつもらえるか未定です。
失業保険の基本手当てはアルバイトをしているともらえないようですが、
アルバイト代が支払われるかどうか未定の場合はどうなるのでしょうか?
手当てはうけとれるのでしょうか?
解雇前の2ヶ月間の給与も支払われていないので生活が不安定です。
突然解雇になってしまったので今急いで情報を集めています。
その旨を職安に相談してください。それだけです。不正受給の厳罰を避けるためにもね。
逆を考えて見てください。もし、アルバイト代がもらえたとき、完全な不正受給になるでしょ?
アルバイトでもしっかり、申告していれば貰えます。一度、聞いてくださいね。
逆を考えて見てください。もし、アルバイト代がもらえたとき、完全な不正受給になるでしょ?
アルバイトでもしっかり、申告していれば貰えます。一度、聞いてくださいね。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
補足
>夫の会社でまだ扶養に入れなくても夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
分けて考えて下さい。
A)健康保険の被扶養の家族
B)所得税の配偶者控除の対象者
失業保険受給中は健康保険に入れてもらえません。
所得税上ではあなたの年収は給与だけなので、60万円だけなら夫は配偶者控除をすることができます。
扶養控除の申告書に配偶者控除対象者と届けてないなら、年末調整時に申告します。
>私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
しなくてもよいですが、すでに納付した所得税がそのままになっているはずですが、その還付をしたいなら、来年に確定申告すれば全額戻ります。
あなたが支払った国保料と国民年金保険料を旦那さんの年末調整で控除証明など提出すれば、所得税と住民税の減額となります。
住民税は支払った保険料の10%、所得税は夫の適用所得税率となります。
>夫の会社でまだ扶養に入れなくても夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
分けて考えて下さい。
A)健康保険の被扶養の家族
B)所得税の配偶者控除の対象者
失業保険受給中は健康保険に入れてもらえません。
所得税上ではあなたの年収は給与だけなので、60万円だけなら夫は配偶者控除をすることができます。
扶養控除の申告書に配偶者控除対象者と届けてないなら、年末調整時に申告します。
>私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
しなくてもよいですが、すでに納付した所得税がそのままになっているはずですが、その還付をしたいなら、来年に確定申告すれば全額戻ります。
あなたが支払った国保料と国民年金保険料を旦那さんの年末調整で控除証明など提出すれば、所得税と住民税の減額となります。
住民税は支払った保険料の10%、所得税は夫の適用所得税率となります。
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