面接が条件と言われたのですが、延長になるでしょうか?
失業保険の延長給付の案内を頂いたのですが、案内の際『最低でも1回以上の面接が必要です。』
と言われました。

今までの応募実績はウェブ応募2件、ハローワークからの応募2件です。
3件は書類選考落ち、ハローワーク応募の1件は2週間程連絡無しで諦めています。

今週が最後の認定日なのですが面接に至っていないので延長されないのでしょうか?
年齢で落とされる事はないと思うのですが、今までの職歴に自身がありません。

やる気がないと思われてしまうのでしょうか…。
本当にそういわれたのなら、その方は知識が不足した派遣社員じゃないでしょうか。
それともあなたの聞き間違いかどちらかでしょう。
「面接」ではなくて「応募」が正しいと思います。
応募さえしていれば個別延長は認めてもらえます。90日と120日の方は1回以上でOKです。
失業保険給付金について
失業保険給付について
平成18年4月から平成22年7月7日まで仕事をしていました。
平成20年3月16日から20年6月20日まで産前産休をとりました。
今回主人の転勤で退職しました。


失業保険給付(失業給付)が受けられると職場から言われたのですが月々支給される金額はどれくらいですか??

ちなみに過去6ヶ月支給額です。

1月 94,035
2月 86,280
3月 109,935
4月 109,740
5月 93,840
6月 113,490

手続きはハローワークにいくのですか??
雇用保険の手当は基本手当日額と言うものが基本28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
貴方の基本手当日額は2699円です。

被保険者期間が1年以上5年未満ですので所定給付日数は90日間です。

ご主人の転勤に伴う退職と言う事で「特定理由離職者」の正当な理由のある自己都合退職者扱いになります。
ハローワークへ離職票等の必要書類を持参し手続きを行ってください、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
ハローワークは現在のお住まい地域を管轄するハローワークへ。
期間従業員で2年6ヶ月雇用保険に加入しています。現在はまだ退職はしていませんが従業員とのトラブルで会社側は解雇ではなく自己都合でと言われています。
この場合はいつ受給できるのでしょう
か?
辞めるとなるとすぐ引っ越すので引越し先のハローワークでも失業保険の手続きはできるのでしょうか?
大丈夫ですよ。引っ越し先の管轄のハローワークへ行き、手続きしてください。
退職後すぐに住民票を移されるならば離職票と住民票、雇用保険受給資格者証、印鑑を持参してハローワークへいってください。
あくまでも失業保険の手続きは住んでいる所の管轄で行います。
離職票は退職後だいたい2、3週間後に会社から郵送されると思います。
もし手続きだけは現在の所でされるなら、今の管轄のハローワークの方に説明すれば、引っ越し先の管轄のハローワークに引き継がれます。ただ説明会や認定日の関係もあるので指示通りに動かないと受給開始も遅れてしまいますから、ご注意を。
また求職者給付を受けられるのも離職した翌日から1年間です。これを過ぎると利用できなくなります。
また自己都合退職の場合待機期間7日満了後に給付制限が三ヶ月つきます。その間は受給はありませんので、早く仕事を見つけた方がいいですね。頑張って下さい。
現在失業保険給付中です。今度3月11日が2回目の認定日ですが3月13日までに就職が決まると再就職手当がもらえると聞いています。
3月3日からの仕事が決まってしまったのですが、この日までの失業手当はもらえるのでしょうか?
再就職手当はもらえると思うのですが、給付金と両方もらえるのでしょうか?
3/2までの基本手当(失業保険)と再就職手当両方もらえます。
但し、過去3年間に再就職手当てまたは常用就職支度金は貰ってない事が条件になります。

あと3/11の認定日では基本手当(失業保険)の手続きのみ実施されます。
失業認定申請書に就職が決まったことが記載されていると、再就職手当に該当する場合には再就職手当支給申請書を職安担当者が渡してくれますので、それを採用してくれた会社に持っていってください。
会社から採用の証明をしてもらい、それと受給資格者証を一緒に職安に持っていきます。
支給決定されると7日以内に支給されます。

ちなみにこれを3/4から1ヶ月以内に、行わないと再就職手当は支給されなくなってしまうのでご注意を
退職する際に厚生年金、失業保険、など会社から貰う書類、手続きなどはありますか?

何も知らないのでどなたか詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
会社から貰うのは、
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
源泉徴収票
になります。

1、雇用保険手続

基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
言い換えれば、入社して一年以上たっていれば受給資格があります。
(解雇などは6か月など短縮されます。)

雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。ちょっと長いつらい期間です。

この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
退職時に会社からもらって下さい。

これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。

2、健康保険の手続き

国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。

病気などに備えて自分で健康保険に加入しなくてはなりません。
そのため、会社から交付される必要な書類は、
次のとおりで、健康保険に加入するときに必要となります。

※下記参照
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
これも会社からもらっておいて下さい。

※健康保険任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
ので国民健康保険の方が低い場合が多いです。

国民健康保険の手続き
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。

3、国民年金の手続き

国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。

国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。

4、源泉徴収票

再就職先が12月までにみつかれば
その就職先に源泉徴収票を提出し年末調整します。
出来なかった場合はその源泉徴収票を添付して
確定申告をします。
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