失業保険の受給資格について教えてください。
特定理由離職者(コード23)が再就職して、その後再び再離職した場合、再就職先では何か月間、雇用保険に加入していれば、新たな受給資格を得る事ができますか?
再離職先を自己都合での退職と、会社都合での退職の場合の、それぞれの必要な加入期間を教えてください。
よろしくお願いします。
特定理由離職者(コード23)が再就職して、その後再び再離職した場合、再就職先では何か月間、雇用保険に加入していれば、新たな受給資格を得る事ができますか?
再離職先を自己都合での退職と、会社都合での退職の場合の、それぞれの必要な加入期間を教えてください。
よろしくお願いします。
会社都合なら6ヶ月以上、自己都合なら12ヶ月以上です。
前の受給資格が特定理由とかは関係ありません。再就職したあとの退職理由になります。
前の受給資格が特定理由とかは関係ありません。再就職したあとの退職理由になります。
市民税県民税について
市民税県民税〔川崎市〕について質問です。
平成22年8月31日に退職し、翌年5月までの住民税を
一括徴収にて納めました。
そのため22年8月分の給与明細にて
住民税を82000円引かれています。
その後23年4月にパートとして勤務を開始し、
23年6月に結婚し旦那の扶養にはいりました。
22年9月~23年3月までの収入は
失業保険(22年12月~23年3月末日まで60万くらい)のみです。
23年4月にパートを開始しておりますが、
扶養に入っているため月5万~8万程度です。
*質問1
平成23年度分の住民税の申告をする必要があるようなのですが、
申請書の記入方法が分からず区役所に相談に行こうと思っております。
その際に22年分の源泉徴収表は必要でしょうか。
源泉徴収表が見つからないため
22年分(1月~8月)の給与明細ではだめでしょうか。
*質問2
退職時に一括徴収で住民税を支払っていますが、
私の場合はまだ支払いが必要でしょうか。
調べてみたのですが同じようなケースがなく、
ほとほと困っております…
ちなみに、22年1月~8月の給与明細の“差引支給額”
をすべて足すと135万程度でした。
一括徴収で支払った住民税は8万2000円です。
市民税県民税〔川崎市〕について質問です。
平成22年8月31日に退職し、翌年5月までの住民税を
一括徴収にて納めました。
そのため22年8月分の給与明細にて
住民税を82000円引かれています。
その後23年4月にパートとして勤務を開始し、
23年6月に結婚し旦那の扶養にはいりました。
22年9月~23年3月までの収入は
失業保険(22年12月~23年3月末日まで60万くらい)のみです。
23年4月にパートを開始しておりますが、
扶養に入っているため月5万~8万程度です。
*質問1
平成23年度分の住民税の申告をする必要があるようなのですが、
申請書の記入方法が分からず区役所に相談に行こうと思っております。
その際に22年分の源泉徴収表は必要でしょうか。
源泉徴収表が見つからないため
22年分(1月~8月)の給与明細ではだめでしょうか。
*質問2
退職時に一括徴収で住民税を支払っていますが、
私の場合はまだ支払いが必要でしょうか。
調べてみたのですが同じようなケースがなく、
ほとほと困っております…
ちなみに、22年1月~8月の給与明細の“差引支給額”
をすべて足すと135万程度でした。
一括徴収で支払った住民税は8万2000円です。
回答1
22年にお勤めになっていた会社に依頼すれば発行してくれます。
回答2
22年の6~8月まで天引きされていた住民税と退職時に一括
して支払われた住民税は21年の所得にたいして22年の住民税で
22年6月~23年5月で分割払いの予定だったものです。
あなたは、22年の所得に対して23年に支払う住民税を
納税する必要があります。今回必要になったのはそのための申告です
給与明細の差し引き支給額と収入は違いますから、源泉徴収票に
記載される金額が必要です。
22年にお勤めになっていた会社に依頼すれば発行してくれます。
回答2
22年の6~8月まで天引きされていた住民税と退職時に一括
して支払われた住民税は21年の所得にたいして22年の住民税で
22年6月~23年5月で分割払いの予定だったものです。
あなたは、22年の所得に対して23年に支払う住民税を
納税する必要があります。今回必要になったのはそのための申告です
給与明細の差し引き支給額と収入は違いますから、源泉徴収票に
記載される金額が必要です。
労災 後遺症認定12級12号 会社に慰謝料請求したい?長くなりますが ご助言お願い致します
3年前の7月にガソリンスタンドで洗車の終わった車の拭き上げをしていたらワゴンの無線アンテナを外す
際に落下してしまい前十字靭帯断絶と半月板損傷で労災にて5回手術をし治療してこの6月で治癒との事で治療が終わり 後遺症認定も12級12号になりました
ここからが本題なのですが
怪我当日 固定サポーターをして本社に報告に行ったら経理担当(社長の身内)
「OOさんは母子家庭なんやからどっちみち治療費 無料だったんやないの?」
私「はい そうですけど・・・病院が仕事中の怪我だから労災扱いにしますといわれたので・・・病院からも確認の電話かかってきましたよね?」
「まーそうだけどね・・・」
そんな会話をし入院が決まり手術をして本社に休業補償を毎月請求の手続きをお願いしていたら
翌年の1月に経理担当の方から
実際働いてないのに社会保険を半分負担するのは そろそろ常務も何か言ってくるだろうから国保に変更して欲しいとの事で
2月で社保を切りました その間に見舞いに来たのは常務とスタンドのごく一部のメンバーで社長や店長は見舞いにも来ませんでした
1回目の手術が終わり 仕事再開のOKがでたので本社の経理さんに報告しに行くと
完治しないと雇えないと言われ臨時で転々と違うお店でアルバイトをしてきました
3回目の手術後に電話で経理の方と話をして働かせて欲しいと伝えた所 また同じ返事
当時の店長は辞めており新しい店長にも直接会って話しても経理の人が完治しないと使えないし また怪我でもされたら会社が不利になると言われました
経理の方は私に 監督署には不利になるような事は言わないでくれ!!
自主退職した事にして欲しい こっちは退職するなんて聞いてないのだから・・・
休業補償もらえる様にしてあげたり 色々手続きしてあげたのだから・・・
呆れて もうこの会社には働く気はありませんが 今まで8時間立ち仕事が出来ていた事が出来ないため
この会社に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?
当時アルバイトで6年8時間働き雇用保険が引かれてませんでした理由を聞くとアルバイトは雇用保険は賭けないと言われましたので失業保険すら請求出来ません
乱文でわかりにくいかもしれませんが ご助言お願い致します
補足
雇用保険第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請してください。そのうえで、最近の期間は負傷のため就業ができなかったとして、事故前6か月の賃金に基づいて失業の認定を請求しましょう。退職理由は障害のため現在の仕事では続けられないとします。特定理由離職者として優遇されます。失業の条件として他の業務では就業可能と申請します。
こちらの申請はハローワークで申請するのでしょうか?無知ですみません
ハローワークに相談に行ったら出来ないと言われ
会社に電話すると
「これ以上 会社に何を求めるのか?」
言われてしまいました
ホントに憎くて慰謝料請求したいです
いまだに仕事も探せてない状況です
3年前の7月にガソリンスタンドで洗車の終わった車の拭き上げをしていたらワゴンの無線アンテナを外す
際に落下してしまい前十字靭帯断絶と半月板損傷で労災にて5回手術をし治療してこの6月で治癒との事で治療が終わり 後遺症認定も12級12号になりました
ここからが本題なのですが
怪我当日 固定サポーターをして本社に報告に行ったら経理担当(社長の身内)
「OOさんは母子家庭なんやからどっちみち治療費 無料だったんやないの?」
私「はい そうですけど・・・病院が仕事中の怪我だから労災扱いにしますといわれたので・・・病院からも確認の電話かかってきましたよね?」
「まーそうだけどね・・・」
そんな会話をし入院が決まり手術をして本社に休業補償を毎月請求の手続きをお願いしていたら
翌年の1月に経理担当の方から
実際働いてないのに社会保険を半分負担するのは そろそろ常務も何か言ってくるだろうから国保に変更して欲しいとの事で
2月で社保を切りました その間に見舞いに来たのは常務とスタンドのごく一部のメンバーで社長や店長は見舞いにも来ませんでした
1回目の手術が終わり 仕事再開のOKがでたので本社の経理さんに報告しに行くと
完治しないと雇えないと言われ臨時で転々と違うお店でアルバイトをしてきました
3回目の手術後に電話で経理の方と話をして働かせて欲しいと伝えた所 また同じ返事
当時の店長は辞めており新しい店長にも直接会って話しても経理の人が完治しないと使えないし また怪我でもされたら会社が不利になると言われました
経理の方は私に 監督署には不利になるような事は言わないでくれ!!
自主退職した事にして欲しい こっちは退職するなんて聞いてないのだから・・・
休業補償もらえる様にしてあげたり 色々手続きしてあげたのだから・・・
呆れて もうこの会社には働く気はありませんが 今まで8時間立ち仕事が出来ていた事が出来ないため
この会社に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?
当時アルバイトで6年8時間働き雇用保険が引かれてませんでした理由を聞くとアルバイトは雇用保険は賭けないと言われましたので失業保険すら請求出来ません
乱文でわかりにくいかもしれませんが ご助言お願い致します
補足
雇用保険第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請してください。そのうえで、最近の期間は負傷のため就業ができなかったとして、事故前6か月の賃金に基づいて失業の認定を請求しましょう。退職理由は障害のため現在の仕事では続けられないとします。特定理由離職者として優遇されます。失業の条件として他の業務では就業可能と申請します。
こちらの申請はハローワークで申請するのでしょうか?無知ですみません
ハローワークに相談に行ったら出来ないと言われ
会社に電話すると
「これ以上 会社に何を求めるのか?」
言われてしまいました
ホントに憎くて慰謝料請求したいです
いまだに仕事も探せてない状況です
弁護士に相談しに行ったほうが良いですよ!
補足会社のやり方が汚な過ぎますよ!
首ならお金出さんとあかんけど自主退社は出ませんからね!弁護士相談して下さい!
補足会社のやり方が汚な過ぎますよ!
首ならお金出さんとあかんけど自主退社は出ませんからね!弁護士相談して下さい!
失業保険の受給資格決定と認定日。
失業保険ですが、これらの違いとは申請に行った日が
受給資格決定でよいのでしょうか?
うろ覚えですが、今年2月9日に行ったようです。
で、説明会が25日。
認定日が3月2日となっています。
受給資格決定とはこの2月9日でよいのでしょうか?
ということはこれから7日間後に再就職手当てを
受けることが可能となる。
でよいでしょうか?
また、求人が出てないネットや貼り紙で募集をかけている
ところへの面接を希望しているので、7日+1ヶ月と
なりますが、この場合の1ヶ月とは統一30日なのでしょうか?
今月は日数が短いので少し早くに権利が出るのでしょうか?
質問が多くなりましたがよろしくお願いします。
失業保険ですが、これらの違いとは申請に行った日が
受給資格決定でよいのでしょうか?
うろ覚えですが、今年2月9日に行ったようです。
で、説明会が25日。
認定日が3月2日となっています。
受給資格決定とはこの2月9日でよいのでしょうか?
ということはこれから7日間後に再就職手当てを
受けることが可能となる。
でよいでしょうか?
また、求人が出てないネットや貼り紙で募集をかけている
ところへの面接を希望しているので、7日+1ヶ月と
なりますが、この場合の1ヶ月とは統一30日なのでしょうか?
今月は日数が短いので少し早くに権利が出るのでしょうか?
質問が多くなりましたがよろしくお願いします。
受給資格決定日は2月9日に申請に行った日です。それから7日間の待期期間がありますが、それ以降に職が決まれば再就職てあてを受けることができます。
ただし、再就職手当の支給条件に給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月はHWの紹介によるものといのがあります。1ヶ月とは30日ではなくて月単位のことです。30日なら30日という条件がつきます。
ただし、再就職手当の支給条件に給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月はHWの紹介によるものといのがあります。1ヶ月とは30日ではなくて月単位のことです。30日なら30日という条件がつきます。
失業保険について気になることがあるので詳しい方よろしくお願いします。
今年の一月に失業保険の手続きをしました。
そして二月一日付けで就職、同月末に辞職しました。(自己都合です)
そして今日ハローワークで再手続きを勧められました。
担当の職員の方が言うには認定日(四月)は過ぎてるので二月に辞めた会社の離職証明書があれば支給されるとのことでした。
あまり時間もなく、詳しくは聞けなかったのですが、もしも自己都合の退職の場合は、失業保険は支給されないのでしょうか?
又、支給される場合いつから支給されるのでしょうか?
それではよろしくお願いします。
今年の一月に失業保険の手続きをしました。
そして二月一日付けで就職、同月末に辞職しました。(自己都合です)
そして今日ハローワークで再手続きを勧められました。
担当の職員の方が言うには認定日(四月)は過ぎてるので二月に辞めた会社の離職証明書があれば支給されるとのことでした。
あまり時間もなく、詳しくは聞けなかったのですが、もしも自己都合の退職の場合は、失業保険は支給されないのでしょうか?
又、支給される場合いつから支給されるのでしょうか?
それではよろしくお願いします。
今年1月に離職した会社の、退職理由によって判断がかわります。
①今年1月に離職した会社の、退職理由が「自己都合退社」の場合
1月にハロワへ手続きに行ってから、「7日(待機期間)+3ヶ月(給付制限期間)」の支給されない期間が
設定されているはずです。雇用保険受給資格者証を見てみてください。
今回、再求職手続きに行かれたのですが、給付制限期間が終わっていないなら、制限明けから、
支給対象となり、給付制限期間が終わっているなら、②に同じ
②今年1月に離職した会社の、退職理由が「会社都合退社 又は 契約期間満了」の場合
今回、再求職に行った日から、支給対象となるので、指定された「次回認定日」に行けば、
再求職に行った日から次回認定日の前日までの認定を受けられますよ(この間に就労をしていない場合)
なお、二月一日付けで就職、同月末に辞職した会社の離職理由は問われません。(会社都合でも自己都合でも同じ)
①今年1月に離職した会社の、退職理由が「自己都合退社」の場合
1月にハロワへ手続きに行ってから、「7日(待機期間)+3ヶ月(給付制限期間)」の支給されない期間が
設定されているはずです。雇用保険受給資格者証を見てみてください。
今回、再求職手続きに行かれたのですが、給付制限期間が終わっていないなら、制限明けから、
支給対象となり、給付制限期間が終わっているなら、②に同じ
②今年1月に離職した会社の、退職理由が「会社都合退社 又は 契約期間満了」の場合
今回、再求職に行った日から、支給対象となるので、指定された「次回認定日」に行けば、
再求職に行った日から次回認定日の前日までの認定を受けられますよ(この間に就労をしていない場合)
なお、二月一日付けで就職、同月末に辞職した会社の離職理由は問われません。(会社都合でも自己都合でも同じ)
扶養について。
現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。
これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)
現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?
また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??
また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?
どうかご回答よろしくお願いします。
現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。
これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)
現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?
また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??
また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?
どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。
1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。
一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。
そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。
仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。
※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。
2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。
ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。
※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。
1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。
一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。
そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。
仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。
※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。
2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。
ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。
※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
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