教えてください。3月末で会社を退職後、5月に結婚し、旦那の扶養になりました。現在失業保険給付の待機中ですが、失業保険給付前に月8万円程度の収入でのパートをしようと考えています。失業給付を受けてしまうと健康保険の扶養から外れてしまうと聞きましたが、再就職手当(計算上15万円ほどの予定です。)を受け取ることでも扶養から外れてしまうのでしょうか。よろしくお願いします。
それ以前に、あなたには失業給付を受ける資格がないわけだが。
あなたが失業給付を貰うと不正受給で発覚すれば給付額を3倍返しだよ。
失業保険 ハローワークで会社都合にしてもらうことはできますか?

5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として

・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ

(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)

・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)

退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。

まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
状況を聞き取り、確認できる点は確認し、その上で職権で「やむを得ない理由のある自己都合」と出来る場合もあります。
なので退職にいたった状況については、淡々とありのままに言った方がいいとは思います。「本当は、辞めたくないのに辞める羽目になったんじゃないの?」なんていう水の向け方はしてくれないと思いますので確認チェックの際にでも話したほうがいいとは思います。
離職票に記載された退職理由に納得できていない場合はサインをしないようにしたほうがいいです。

ただ、絶対にそのような対応にしてくれるかどうかはなんとも言えないです。見解の相違という場合も多いです。

また、病気ということでしたらそれを理由に退職されているのであれば、受給期間延長手続きをすれば、給付制限期間のない特定理由離職者になります。体調不良については医師の診断書をもらってください。それが取れないということになると仕事ができないほどの体調不良ではないということになるので自己申告では厳しいかもしれません。

「移動があり、帰宅時間が遅くなったこと」というのは特定理由にはならないです。異動によって通勤時間が2時間伸びたために今までと終わりが同じなのに帰宅時間が2時間遅くなったわけではないですよね?

体調不良もあるのでなかなかたいへんだとは思うのですが、ご自身で決断されて退職したわけですから、突然解雇されたのとは違い、時間的な余裕はあったはずと思いますので、転職活動に関してなんらかのアクションを起こしていたらよかったですよね。失業手当は思ったよりは少ないですしそこから社会保険料も払わないといけないですしね。8
婚約破棄…?「失業保険について」
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが加入して11ヶ月目で退職してしまいました。
どのような理由でも、受け取ることは出来ないのでしょうか?
トータルで2年6ヶ月勤めた会社でした。

1年7ヶ月はアルバイト。11ヶ月は正社員で働いておりました。

アルバイトといえど、社員と変わらぬ仕事内容で、時間も社員と同じように10時-20時。
夜遅くまで残る日もありました。

退職理由は婚約を期に、関東から東北に引っ越すために退職致しました。
(私は東京、彼は福島で遠距離恋愛でした)

私は今年の4月いっぱいで退職が決まっており、5月上旬に彼のいる東北へ引っ越す予定でした。

福島でも、就職し、働こうと思っておりました。


ですが、3月11日の震災により、引越し先の家には住めなくなり、

原発復旧作業員をしている彼なので、なかなか会うことも出来ません。

入籍も6月予定でしたが

彼が、「今の状態では申し訳なくて結婚出来ない」「もしかしたら子供も作れないかもしれない」と言い出しました。

それでも私は支えてあげたいのですが…

話し合いがなかなか出来ません…



「失業保険」でのご質問ですが

「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、
以下の正当な理由のある自己都合により離職(結婚に伴う住所の変更)」

特定受給資格者の予定で退職をしたのですが、彼がそんな状態では入籍の証明がないため

受けることが出来なくなると思います。



東京でのマンションは引き払ってしまい、

新居もないので実家の大阪に戻っている状態です…


少しでも貯金が出来るように働きたいのですが

突然福島へ行くことになる可能性もあるので、身動きが取れません…


いかなる場合でも、12ヶ月未満の加入でしたら失業保険の資格自体ないのでしょうか?

来週ハローワークに行き、相談したいのですが、

なんせ初めて行きます…話も聞いて下さるのかも心配です。

もし、受給が出来るようなアドバイスや、私がなにか出来る事などがあればご教示して頂ければと思います。

無知で申し訳ございません。


このような質問を最後まで読んで頂きまして本当にありがとうございます。
質問者様が失業給付金の受給資格を得るなら、会社の協力が不可欠です。
現在は、31日以上の雇用を見込んでのアルバイトでしたら、雇用保険加入が義務ですが、2.6年前ですと、6ヶ月以上の雇用を見込む方が雇用保険加入対象者でした、よって、どのような雇用契約でアルバイトをしたかが重要です、6ヶ月以上の雇用を見込んでのアルバイトでしたら、さかのぼって、加入する事が出来ますので、会社の協力が不可欠なのです。

結婚による遠方への転居による退職は、特定受給(会社都合)では、ありません、特定理由離職者といいます、あくまで自己都合です。
6ヶ月の加入で受給資格を満たしますが、退職してから概ね1ヶ月での転居が条件です、さかのぼっての加入しか受給資格を得ることは、難しいと思います。
失業(雇用?)保険について質問です。

他県の人と結婚する事になり退職を決めました。
一月末に入籍し、二月頭に住所移動し、職場は有給休暇を使い三月末に退職となります。

失業保険を貰おうと思うのですが、婚姻から退職までの期間が長いので、待機期間ってあるのでしょうか?通勤できない距離なので退職という形を取ったのですが…。
待機期間ですか? ざっくりですが
会社都合での離職=1ヶ月、 自己理由での離職=3ヶ月 程度です。
離職してから1年を経過すると給付の権利が失効します。
派遣の退社(更新なし)の場合の失業保険について。

派遣で働いていましたが、派遣先の都合で更新されないことになりました。
派遣会社と話す前に、変なことを言ってしまって損しないようにしたいと思い、ここで質問させていただきます。

ここからが本題です。
失業保険について調べたところ、私の場合は会社都合で処理されると言うことがわかりました。
ところが、派遣に関して言うと、離職票が送られてくるのは1ヶ月先で、

その理由というのが
●その1ヶ月の間に、他の仕事を紹介して、私が断ったら「自己都合」になる
ただし、希望の条件に合わないものを紹介してきた場合、断っても「会社都合」のまま。
●あくまで雇い主は「派遣会社」なので、派遣会社との関係が1ヶ月切れないことになる
とういうこともわかりました。


そこで大変疑問に思ったのが、
【1】難しい条件で(時給2000円以上など)紹介を頼んでいたら、その分派遣会社側も希望のものを紹介するのが難しくなりますよね?そしたら難しい条件を言っておいた方が会社都合になりやすいということですか?

というのは、今現在はこれからも同じ条件で働くかどうか迷っています。今回条件を妥協して今の職場にきたので、次は本当に条件に合ったところだけ、もしそれがないならすぐには働かず失業保険をすぐにもらい、その上でゆっくり探したい、という気持ちでいます。
派遣会社にはまだそれを伝えておらず、でももし「会社都合」「自己都合」というのが、妥協しない条件を伝えることに関係してくるのでしたら、早く伝えたいと思っています。



【2】退職後の保険についてなのですが、1ヶ月間は離職票がもらえないにもかかわらず、健康保険証を返せ、というのはおかしくないですか?1ヶ月間は無収入で国民保険に入らなければいけないということですか?

というのは、通常、退職日から14日以内に国民保険の手続きをしなければならないと思います。でも自己都合なら、待機期間中は夫の扶養に入るつもりです。
ですが、1ヵ月後まで「会社都合」か「自己都合」か分からないのでしたら、その1ヶ月間の空白はどの保険に入ればいいのでしょう。
・自己都合 ・・・ 国保(1ヶ月)⇒社保(待機3ヶ月)⇒国保(受給期間)
・会社都合 ・・・ 国保(1ヶ月+受給期間)

ですか?


お答えいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。
1.「更新」について、「期間満了時に、引き続き同じ派遣先に派遣されるようになること」だという誤解が一般化しています。
期間満了時に、間なしに別の派遣先に派遣されるようになることを含みます……というか、制度の趣旨からは、そちらの方が原則です。

雇用保険的には、「期間満了の時点で次の派遣先が決まっていない/いる」がポイントです。

2.
〉私の場合は会社都合で処理されると言うことがわかりました。
「特定理由離職者」は「会社都合」ではありません。

〉ところが、派遣に関して言うと、離職票が送られてくるのは1ヶ月先で、
〉●その1ヶ月の間に……
〉●あくまで雇い主は「派遣会社」なので、派遣会社との関係が1ヶ月切れないことになる

ネット上に残っている旧制度についての説明を信じていませんか?

同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、期間満了後1ヶ月間は雇用保険に加入したままの扱いになる、です。
同じ派遣会社からの派遣を希望しないのなら、期間満了までに次の派遣先が決まらない時点で雇用保険は脱退です。

「更新あり」の契約で、次の派遣先の指示(更新)を希望したが期間満了までに決まらなかったときは、基本的に「特定理由離職者」です。



【2】
国民保険→国民健康保険
待機期間→給付制限期間

〉1ヶ月間は離職票がもらえないにもかかわらず、健康保険証を返せ、というのはおかしくないですか?

おかしくありません。健康保険は資格喪失(脱退)ですから。
※「離職票がもらえない」という前提自体が間違いなわけですが。

仮に、1ヶ月間雇用保険に加入し続ける場合でも、健康保険の被扶養者にはなれるでしょう?
一部の組合健保では、「被扶養者になるのなら離職票を出せ」という対応ですが、そういうところは「失業給付を受けるなら給付制限中も被扶養者と認めない」というルールですから、問題ないでしょう。
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