失業保険ってあきらめるしか・・・
失業保険についてなんですがわからないので教えて下さい。
去年の8月31日に会社をやめました。
1年後の今日(8月27日)申請しようとハローワークに行ってきたところ、
手続きに1週間かかり、その間に9月になってしまうのでもらえないとのことでした。
失業保険て1年以内に申請すれば大丈夫ではないのですか??
諦めるしかないのですか??
月10万稼いだとしていくらもらえたんだろう・・・??
回答よろしくお願いします。
失業保険についてなんですがわからないので教えて下さい。
去年の8月31日に会社をやめました。
1年後の今日(8月27日)申請しようとハローワークに行ってきたところ、
手続きに1週間かかり、その間に9月になってしまうのでもらえないとのことでした。
失業保険て1年以内に申請すれば大丈夫ではないのですか??
諦めるしかないのですか??
月10万稼いだとしていくらもらえたんだろう・・・??
回答よろしくお願いします。
失業保険の申請を、、1年以内にすれば良いと、勘違いされていたのですね。。。
正確には、、1年以内に、、給付を完了しなくてはなりません。。。
ですから、、待機期間が7日(手続き期間)有りますし、、給付期間日数が消滅していますから、、貰うことは出来ません。。。
(8月31日が、、給付期間日数の最終日。。90日の権利のある人が・満額貰うとすると、、8月31日より90日+7日前が、、申請日の最終日となります。。。)
ただ例外として・この1年間のブランク期間が、、病気療養中だったとすれば、、医師の診断書を明日にでももらい、、期間延長(最長3年)の手続きを行うことが出来ます。。。
その際の再申請は、、、医師の『就職可能』の診断書を提出し、、手続きを行ってください。。。
その他、、給付期間の延長の出来る項目として、、怪我・妊娠・出産・育児(3歳未満)・小学校入学前の児童の看護・親族等の看護・配偶者の海外勤務に本人が同行する場合・一定のボランティア活動等で、、受給出来ない人。。。
もちろん、、延長申請も、、離職日より1年以内です。。。
正確には、、1年以内に、、給付を完了しなくてはなりません。。。
ですから、、待機期間が7日(手続き期間)有りますし、、給付期間日数が消滅していますから、、貰うことは出来ません。。。
(8月31日が、、給付期間日数の最終日。。90日の権利のある人が・満額貰うとすると、、8月31日より90日+7日前が、、申請日の最終日となります。。。)
ただ例外として・この1年間のブランク期間が、、病気療養中だったとすれば、、医師の診断書を明日にでももらい、、期間延長(最長3年)の手続きを行うことが出来ます。。。
その際の再申請は、、、医師の『就職可能』の診断書を提出し、、手続きを行ってください。。。
その他、、給付期間の延長の出来る項目として、、怪我・妊娠・出産・育児(3歳未満)・小学校入学前の児童の看護・親族等の看護・配偶者の海外勤務に本人が同行する場合・一定のボランティア活動等で、、受給出来ない人。。。
もちろん、、延長申請も、、離職日より1年以内です。。。
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
離職理由に関係なく、病気や怪我、3歳未満の子供の育児、小学校入学前の子供の看護、親族の介護、厚労省が認めたボランティア活動に参加するなどの正当な理由があり、30日以上継続して就労できない状態であると認められれば、受給申請の前でも、後でも受給期間延長手続きを取ることによって、通常離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めることは可能です。ただし、受給期間延長手続きには申請できる期間の制限があるので、その期間内に手続きをしなければ、受理されない場合もあります。
あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。
それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。
それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
45歳で、最近まで、仕事をしていたのですが、コミュニケーションが取れず仕事をやめて、それまで、転職が、ひどかったので、障害者就労支援施設に入所し、
手帳をとるために、検査した結果、軽度の知的障害というでした。今は、施設で作業し、おかげさまで、手帳も、精神障害の2級ということで、とれました。そこで、問題なのですが、今まで、両親と一緒に住んでいて、前は、働いて、家に、給料から、いくらか、入れてましたが、今は、自分の貯金は、なく、失業保険や、施設の工賃で、何とかやりくり出来ましたが、もうすぐ失業保険のお金も、切れるので、障害者基礎年金の手続きをしようとしましたが、手続きの規則、未納等がありできませんでした、そこで、施設の方と相談すると、療育手帳を持って、年金申請しては、ということでした。それから、就職に関しても、ようやく、施設で、コミュニケーションもできている状況で、もう少し待って就職活動しては、どうかということでした。僕自身としては、少しでも早く働いて、両親を楽させてあげたいという気持ちです。そこで、障害者年金、就職に関してアドバイスありましら、教えてください。お願いします。
手帳をとるために、検査した結果、軽度の知的障害というでした。今は、施設で作業し、おかげさまで、手帳も、精神障害の2級ということで、とれました。そこで、問題なのですが、今まで、両親と一緒に住んでいて、前は、働いて、家に、給料から、いくらか、入れてましたが、今は、自分の貯金は、なく、失業保険や、施設の工賃で、何とかやりくり出来ましたが、もうすぐ失業保険のお金も、切れるので、障害者基礎年金の手続きをしようとしましたが、手続きの規則、未納等がありできませんでした、そこで、施設の方と相談すると、療育手帳を持って、年金申請しては、ということでした。それから、就職に関しても、ようやく、施設で、コミュニケーションもできている状況で、もう少し待って就職活動しては、どうかということでした。僕自身としては、少しでも早く働いて、両親を楽させてあげたいという気持ちです。そこで、障害者年金、就職に関してアドバイスありましら、教えてください。お願いします。
保険料納付要件が一切問われない場合があります。
次に掲げるケースに該当する場合は、
過去の年金保険料の納付有無は一切問われません。
1.初診日が20歳前の期間にある場合
2.次の国民年金未加入期間中に初診日があり特別障害給付金を請求出来る場合
・平成3年3月迄の学生だった期間
・昭和61年3月迄の厚生年金加入者の被扶養配偶者だった期間
障害の原因となった傷病の初診日が20歳前であることを医療機関の診療録等で証明出来る場合、又はその障害が生まれながらの先天性障害を原因としていることが明らかな場合は、過去に全く年金保険料を納付していなくても、障害等級に該当すれば障害年金をもらうことが出来ます。
あなたの場合は先天性であるため、初診日は問われません。
要するに先天性であるかどうかの証明が必要なんですが、職員と相談し解決する努力をしてください。
それから障害年金を申請しましょう。
次に就職ですが、先ず就労支援施設で能力の向上を目標に頑張ってみてください。それからステップアップしていけばいいかと思います。今まで出来なかった事が一つでも多くできるように頑張りましょう。
次に掲げるケースに該当する場合は、
過去の年金保険料の納付有無は一切問われません。
1.初診日が20歳前の期間にある場合
2.次の国民年金未加入期間中に初診日があり特別障害給付金を請求出来る場合
・平成3年3月迄の学生だった期間
・昭和61年3月迄の厚生年金加入者の被扶養配偶者だった期間
障害の原因となった傷病の初診日が20歳前であることを医療機関の診療録等で証明出来る場合、又はその障害が生まれながらの先天性障害を原因としていることが明らかな場合は、過去に全く年金保険料を納付していなくても、障害等級に該当すれば障害年金をもらうことが出来ます。
あなたの場合は先天性であるため、初診日は問われません。
要するに先天性であるかどうかの証明が必要なんですが、職員と相談し解決する努力をしてください。
それから障害年金を申請しましょう。
次に就職ですが、先ず就労支援施設で能力の向上を目標に頑張ってみてください。それからステップアップしていけばいいかと思います。今まで出来なかった事が一つでも多くできるように頑張りましょう。
失業保険を申請するかどうか、迷っています。
もうすぐ退職(派遣・自己都合の契約終了)します。
退職後、2-3ヶ月海外に行こう(ボランティア)と思ってるのですが、確定はしていません。
とりあえず失業保険を申請して、説明会や受給開始までに(自己都合退職なので、3ヶ月は待機が必要だと思います)海外に行く事が決まった場合、申請を取り下げる(やめる?)ことはできるのでしょうか。
その場合、取り下げたことによってこれまで雇用保険をかけていた期間は帳消しになるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせれば確実なんですが、電話がつながらず…ご存知の方があればご教授ください!
よろしくお願いします。
もうすぐ退職(派遣・自己都合の契約終了)します。
退職後、2-3ヶ月海外に行こう(ボランティア)と思ってるのですが、確定はしていません。
とりあえず失業保険を申請して、説明会や受給開始までに(自己都合退職なので、3ヶ月は待機が必要だと思います)海外に行く事が決まった場合、申請を取り下げる(やめる?)ことはできるのでしょうか。
その場合、取り下げたことによってこれまで雇用保険をかけていた期間は帳消しになるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせれば確実なんですが、電話がつながらず…ご存知の方があればご教授ください!
よろしくお願いします。
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
あなたの場合は海外にいくことで就職しようとする積極的な意思があるとは認められず受給要件を満たさない可能性があります。・・
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
あなたの場合は海外にいくことで就職しようとする積極的な意思があるとは認められず受給要件を満たさない可能性があります。・・
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