失業保険の給付(残りの日数について)
以前にも失業保険の件で質問させていただいたのですが、以下のような場合どうなるのかお教えいただけないでしょうか。
会社都合による退職で4月より失業手当を受けていましたが、5/21よりアルバイトで働くことになったため5/20にハローワークへ行き、認定を受けました。この時点で給付日数がまだ47日残っていました。
働いてまだ1週間も経っていませんが自分が思っていた仕事と違い、他にも理由はありますが…職場が全く分煙化されていないこともあり、長く続けられる自信もないので早いうちに新しく仕事を探そうかと考えております。
仮に今日すぐ辞めたとして、1週間後に離職証明書をハローワークに持って行ったとすれば、その日から残りの日数(47日間)は丸々受給できるのでしょうか?
それとも持って行くのが遅れればその分は残日数から引かれることになりますか?(この場合は45-7=38日といった感じになるのでしょうか)
もしくは働いた日数分のみ引かれるといった形になりますか?
働き出したばかりで言い出しづらいですが、こちらの都合で勝手に辞めるので離職証明書などすぐに書いてもらえるか不安です。詳しい方、どうか教えていただけないでしょうか。
以前にも失業保険の件で質問させていただいたのですが、以下のような場合どうなるのかお教えいただけないでしょうか。
会社都合による退職で4月より失業手当を受けていましたが、5/21よりアルバイトで働くことになったため5/20にハローワークへ行き、認定を受けました。この時点で給付日数がまだ47日残っていました。
働いてまだ1週間も経っていませんが自分が思っていた仕事と違い、他にも理由はありますが…職場が全く分煙化されていないこともあり、長く続けられる自信もないので早いうちに新しく仕事を探そうかと考えております。
仮に今日すぐ辞めたとして、1週間後に離職証明書をハローワークに持って行ったとすれば、その日から残りの日数(47日間)は丸々受給できるのでしょうか?
それとも持って行くのが遅れればその分は残日数から引かれることになりますか?(この場合は45-7=38日といった感じになるのでしょうか)
もしくは働いた日数分のみ引かれるといった形になりますか?
働き出したばかりで言い出しづらいですが、こちらの都合で勝手に辞めるので離職証明書などすぐに書いてもらえるか不安です。詳しい方、どうか教えていただけないでしょうか。
詳細は管轄のハローワークへお尋ね下さい。法改正があっており、もしかしたら変わっているかもしれないので…。
再就職手当や就業手当を貰っていなければ、可能な場合があります。ただし給付制限はあると思います。前職の会社を退職後、1年以内で、その間に給付制限も失業給付も終了する必要がある為、1年を超えた日数の残日数の給付はありません。
ですから、45日になる可能性があります。
再就職手当や就業手当を貰っていなければ、可能な場合があります。ただし給付制限はあると思います。前職の会社を退職後、1年以内で、その間に給付制限も失業給付も終了する必要がある為、1年を超えた日数の残日数の給付はありません。
ですから、45日になる可能性があります。
失業給付に関して質問です。
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
こんばんわ。
失業給付には内定は関係ありませんし、報告の義務もありません(職安紹介の場合は自然にわかりますが)、内定はあくまで内定で、安定所は就職日の1日前を就職の報告日と決めています、この際に、会社記入の採用証明に、就職日を書いて頂き、申告します、内定を報告しても同様です。
内定は給付とは関係ありませんので、4月の就職日1日前分まで、支給されます。
失業給付には内定は関係ありませんし、報告の義務もありません(職安紹介の場合は自然にわかりますが)、内定はあくまで内定で、安定所は就職日の1日前を就職の報告日と決めています、この際に、会社記入の採用証明に、就職日を書いて頂き、申告します、内定を報告しても同様です。
内定は給付とは関係ありませんので、4月の就職日1日前分まで、支給されます。
3月31日付けで勤めていた会社を体調不良で退職し、現在失業中です。
体調の回復を待って6月からアルバイトを始めました。
自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。
また受給できる場合、すぐに手続きをして最短いつ手元に来るようになるのでしょうか。
体調の回復を待って6月からアルバイトを始めました。
自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。
また受給できる場合、すぐに手続きをして最短いつ手元に来るようになるのでしょうか。
アルバイトしているのなら「失業」していないのだから、受給できませんよ?
〉自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが
基本手当は、離職理由に関係なく支給されます。
支給が開始される時期や支給の日数が違うだけです。
〉自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが
基本手当は、離職理由に関係なく支給されます。
支給が開始される時期や支給の日数が違うだけです。
失業保険について
私の弟のことなのですが、今まで5年ほど会社に勤務し、最近やめました。失業保険の申請はしていますが、待機期間中です。
貯金もなく、登録制のバイトにでているようなんですが、ハローワークにその事を言わないつもりのようなのです。雇用保険は入っていないようなのですが、所得税はいくらか引かれているようです。愚弟なので放置しようかとおもいましたが、仮にそのまま申告しなくて、ハローワークにバレることなく、のうのうとしてしまってもシャクなので質問します。ずばり弟はハローワークにバイトしていることがばれるとおもいますか?もしばれないのならチクろうかと思います。
私の弟のことなのですが、今まで5年ほど会社に勤務し、最近やめました。失業保険の申請はしていますが、待機期間中です。
貯金もなく、登録制のバイトにでているようなんですが、ハローワークにその事を言わないつもりのようなのです。雇用保険は入っていないようなのですが、所得税はいくらか引かれているようです。愚弟なので放置しようかとおもいましたが、仮にそのまま申告しなくて、ハローワークにバレることなく、のうのうとしてしまってもシャクなので質問します。ずばり弟はハローワークにバイトしていることがばれるとおもいますか?もしばれないのならチクろうかと思います。
takatsuka07さん 、嘘をいってはいけません
”待機期間中”に働いても良いはずはありません。
雇用保険の受け取りに支障はありますよ
待期期間中にバイトをすれば待期期間が終了しませんから、基本手当ての支給日も先送りになります
基本手当ての支給日は待期期間終了の翌日です
また、バイトの内容によっては就労とみなされ支給停止になる場合もあります
特に弟さんのように登録してバイトをしていれば就労とみなされても仕方ないでしょう
”待機期間中”に働いても良いはずはありません。
雇用保険の受け取りに支障はありますよ
待期期間中にバイトをすれば待期期間が終了しませんから、基本手当ての支給日も先送りになります
基本手当ての支給日は待期期間終了の翌日です
また、バイトの内容によっては就労とみなされ支給停止になる場合もあります
特に弟さんのように登録してバイトをしていれば就労とみなされても仕方ないでしょう
失業給付中のアルバイトについて
失業保険の給付期間中に、給付金だけでは生活が厳しく、ちょっとでも収入を多くしたいので4時間未満のアルバイトをしたいと考えています。
このアルバイトは就職が決まり次第辞めるつもりでも、雇用上、長期契約になっていてはまずいのでしょうか?(または契約期間の無いもの)
短期バイトで4時間未満の仕事となると、ほとんど仕事が無さそうなので、普通の期間を定めないアルバイトにしようかと思っているのですが、どうしたらいいでしょうか?
失業保険の給付期間中に、給付金だけでは生活が厳しく、ちょっとでも収入を多くしたいので4時間未満のアルバイトをしたいと考えています。
このアルバイトは就職が決まり次第辞めるつもりでも、雇用上、長期契約になっていてはまずいのでしょうか?(または契約期間の無いもの)
短期バイトで4時間未満の仕事となると、ほとんど仕事が無さそうなので、普通の期間を定めないアルバイトにしようかと思っているのですが、どうしたらいいでしょうか?
週4日以上かつ20時間以上の就労になれば、就職扱いとなり失業保険は停止します。4時間未満のバイトであり、あなたが別に就職先を探すとなれば大丈夫です。確信が欲しければ電話ででも職安に尋ねてみてください。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。
こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。
その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。
その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。
雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。
すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。
働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。
こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。
その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。
その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。
雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。
すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。
働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
関連する情報